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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与、不公平だと言われたら)

財産分与の計算方法とは?家計簿のない場合についても解説

このQ&Aのポイント
  • 財産分与について、家計簿のない場合でも計算方法があります。家具や車の購入費用など、夫婦共有の財産は財産分与の対象となります。退職金や年金も計算に含める必要がありますが、具体的な方法は専門家に相談することが重要です。
  • 夫が不公平だと主張した場合、裁判などになる可能性もあります。計算には時間と労力が必要であり、2年から3年かかる場合もあります。退職金や年金は夫の収入によって異なるため、個別に計算する必要があります。
  • 家計簿のない場合でも、夫婦共有の財産については財産分与の対象となります。具体的な計算方法については専門家に相談することをおすすめします。退職金や年金の計算についても、夫の収入に応じて個別に計算する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

離婚時の財産分与の対象期間は、結婚されてから離婚までの期間です。その間に夫婦の協力で得られた財産・負債のすべてを離婚時に清算するのが財産分与です。 従いまして、結婚されて離婚されるまでの間のご主人の年金加入期間を計算して、その期間の年金の半分をご主人が定年退職した後に、奧さんに支給されます。 退職金についても、結婚されてから離婚されるまでの間、仮に退職されたならいくらの退職金がご主人に支給されるのかを、ご主人の会社に計算してもらって、その半額を奧さんが受け取れる権利です。 婚姻生活中に車を買おうが家を買おうが夫婦の財産です。そして、それらは消耗します。減価償却も絡んできます。家計をつけているとかいないとか、仕事を辞めた場合とか全く関係ありません。今ある財産を離婚時に分けるだけの事です。 年金とか退職金は、年金機構とか勤務先の会社の情報が必要になるだけです。調停になればそれらの情報を、ご主人が拒否された場合、裁判所が取り寄せてくれます。また、財産分与の中から慰謝料を支払ってもらうことも可能です。慰謝料は有責配偶者だから支払うのではありません。どちらの有責配偶者出ない場合でも、慰謝料を請求して支払ってもらえます。 この点を勘違いして有責配偶者でない場合は離婚時の慰謝料は取れない。と、言う人があります。離婚時の慰謝料は、離婚の原因を作った側が支払う慰謝料と離婚自体、離婚そのものに対して片方の配偶者が他方の配偶者に支払う慰謝料があります。後者は、離婚後の妻側の生活の安定をはかる意味も含まれた慰謝料です。離婚時の慰謝料は2通りある。と、覚えておきましょう。

hoija
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。慰謝料も2種類あるとは知りませんでした。分け方についても分かりやすくて助かります!

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.1

専業主婦の立場でしょうか。 家内労働を金銭に換算する。 それを夫の収入から差し引く。 残りを半分にする。 という要求を出す。 しかし 車 家具 家計簿につけていなくても わからないはずないでしょう 車はローンの支払い記録があるし 家具はおおよそ見当がつくでしょう。 1円単位の計算をするわけでもないのだから。

hoija
質問者

お礼

専業主婦です。車や家具もだいたいでも財産を半分という形で良いのですね。ありがとうございます。