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介護休暇規定の変更について

会社で人事を担当しています。 介護休暇の内容を変更したいのですが(休暇取得対象者を変更したい)、変更に当たり従業員代表者への説明は必要でしょうか? (年次休暇は就業規則に定められているので、年次休暇の内容を変更するには事前に従業員代表への説明が必要だと思いますが、介護休暇は就業規則には定められていないため(別にある休暇規定に定められている)従業員代表への事前説明は不要だと考えますがいかがでしょうか?)

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  • kgrjy
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回答No.1

法定義務付けされている介護休暇も就業規則に定めておかねばならない、労働条件のひとつです。しかも休暇のひとつなので、絶対記載事項です。 別規定にしておいても、就業規則の一部です。よって変更は従業員の説明なしにてきません。法定の範囲をこえて広い範囲のを、法定まで狭める等の変更は、労働条件の不利益変更ですので、変更に合理的な必要理由、等々労働契約法の諸要件を満たしておく必要があるでしょう。 なお、法定されている範囲をさらに狭める変更は無効でです。

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質問者

補足

従業員代表への説明が必要なことはよく分かりました。ありがとうございました。 更に質問したいのですが、例え従業員代表から同意を得られたとしても、法定されている範囲をさらに狭める変更はできない(法律違反になる)のでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

> 法定されている範囲をさらに狭める変更はできない(法律違反になる)のでしょうか? 強制法ですので、そうなります。

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