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宅建業の免許申請について

現在、A県で宅建業をしている法人が、B県の法人宅建業者を株式譲渡により取得し、その取得した法人の屋号、免許番号のままで代表取締役の変更のみで宅建業を営む場合、代表取締役は同一人物の予定なのですが、その場合、どちらかの法人で政令使用人を置かないと免許してもらえませんでしょうか? 代表取締役にはたしか常勤性が必要だと免許要件にあった気がするのですが・・・。 また、代表取締役には宅建主任者資格はありません。 どのような手続きが必要なのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

B県所在の法人格はAとは合併もせず、別ものということでよろしいか。 政令使用人は、支店営業所のはなしです。 代表取締役は常勤性を問いません。 ただ、A県の宅建会社の代取であることはしっかり オンラインで捕捉しますので、前もってB県庁宅建窓口で相談してください。 通常の役員変更だけですむはずです。

jojo6969
質問者

補足

回答ありがとうございます。 合併はせず、全く別の法人格です。 代表取締役の常勤性を問わないとありますが、 そのことについての参考URLなどご存知ないですか? 役員変更だけでは済まないと思いますが・・・