- 締切済み
住宅ローン減税 転勤
今現在、住宅ローン減税を受けてます。 主人は単身赴任中です。 来春、主人がまた別の所に二年ほど転属になる予定です。 今回は子供とついて行こうと思ってます。 その場合、戻ってくるまで住宅ローンはストップすると聞きました。 万が一、子供が新しい学校になじめなかった場合戻ってくることになるかもしれません。 住宅ローン減税を一時とめる手続きと、住宅ローン減税手続き再開はどういった形になるのでしょうか。 お答えどうぞ宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1
・転勤で居住しなくなる日までに (1)「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家屋の所在する管轄税務署に提出する。 (2)税務署長から「年末調整のための住宅借入金等の特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用の証明書、申告書を税務署に返還する。 ・再度居住することになった年分の確定申告時に (1)確定申告書に住宅ローン控除の記載 (2)「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」 (3)住民票の写し (4)「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」 を税務署に提出する 引用 です http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/08.html のQ25
お礼
とても分かりやすい説明ありがとうございました。 また何かありました時は宜しくお願いします。