- ベストアンサー
住宅ローン減税の適用年次について
- 住宅ローン減税の適用年次は、完成および引き渡しの時点で決まります。
- 2010年入居の場合には、住宅ローン減税の扱いとして2010年入居分が適用されます。
- 住宅メーカーとの契約に念書を書かせて補修工事をきちんと行えるようにすることが重要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合、住宅ローン減税の扱いとしては、2010年入居の扱いになりますか?> 住宅借入金等特別控除は、基本的に年末までに住んでいるかどうかが問題になります。住民票がなくても、居住の証しとして水道光熱費等の領収証なんかがあれば居住と認められるくらいですし。ただ、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で家屋の新築年月日に問題無ければ、住民票だけでも実際は居住を確認されることもないとは思います(住民票移動や控除申請で法を犯していますが…)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 万が一2011年の扱いになりローン減税額が実際に下がってしまうとなると話は別で…> 来年も今年と同じ扱いになっていますが、限度額が下がります(50→40万円)。 また、来年度からの控除では1年返済してからになりますから年末残高がそれだけ少なくなり、その分控除額も減ることになります(2年目以降も順次スライド)。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>不具合が発覚したため、引き渡しが年明けにずれ込みそうです… 補修は追々やってもらうこととし、家財道具を運び込んで実際に住んでしまえば何の問題もおきませんけど。 それとも、補修を済まさないと建物の完成検査を受けられないような不具合なのでしょうか。 それならあきらめざるを得ません。 >賠償を要求されるのを避けるため、ひとまず年内に引き渡しして、残りは補修工事として対応したいようですが… 税法的には、引き渡しと住民登録その他書類上の体裁を繕うだけではだめですよ、実際に住まないと。 ともかく大晦日に引っ越ししてでも、除夜の鐘を新居で聞くことを考えましょう。 水道光熱費等の領収証などは、少なくとも 1ヶ月以上あとにならないと出ません。 領収証でなく、需給申込書の控えを確実にもらっておくことです。 一般に、電気でも水道でもそれぞれの業者が申込みを代行しますので、だまっていたら控えをもらえないこともしばしばありますのでね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 完成検査は済んでいます。 おっしゃることはよくわかりました。 法律上は、実際に居住するしかないということですね。
お礼
素早いご回答ありがとうございます。 ご存知の上おっしゃっていると思いますが、住民票の異動はローン実行のために引っ越し前にしなければならないので、住宅ローンを組むには法を犯さねばならないということです。不思議ですね。 登記事項証明書の日付は、表題登記の日付が基準になるのでしょうか? 水道、電気などは年内に開通する予定です。