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車の中にいれば飲酒運転!?

まずは次の質問をみてください。 「酔っ払って車の中で夜明かしは捕まる?」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=632841 おききしたいのは法律的にどこからが飲酒運転になるかということです。 わたしの考えでは 1.運転していたことの立証 2.飲酒の立証 このふたつが最低限必要と考えます。 あくまで法律的にどうなのかお教えいただきたいとおもいます。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.8

#6です。お約束しました「運転」の法における定義を調べてみました。次のようです。 【第2条(定義)十七 運転】道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 エンジンをかけているかいないか、運転席に座っているかいないか、などの条件はなさそうです。また、「本来の用い方」とは、走らせることと解釈するのが素直で、休憩中の冷暖房のため、しかも道路外でエンジンをかけることは、「おまけの使い方」に過ぎません。 したがってご質問の件は、「飲酒運転」に該当しないと思います。#3さん、#7さんに賛成票を1票。 ――――――――――――――――――――――――― 時代劇のお代官様のような警察官がいることも事実です。#5,9さんのご意見も、そのような見地からは、一理あるかも知れません。判例でも提示していただくと、より説得力があると思います。 ただ、警察官すべてが鬼のような人間ばかりとは限らず、しかもそれが違法行為かどうか最終的に判断するのは、裁判所です。現場の警察官にびくびくする必要はないと思います。 とにかく、運転席はハンドルやペタルで窮屈ですから、助手席か後部席で仮眠されることをお奨めします。「李下に冠を整(ただ)さず、瓜田に沓を納(い)れず」ともいいますから。

kenzyanoisi
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その他の回答 (7)

  • wncek
  • ベストアンサー率27% (55/200)
回答No.7

道交法では、「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」となっているのだから、「酒気を帯びて車両等を動かしている状態(運転)」で、飲酒運転になるのだと思います。 ○ 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止) 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2)何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 酒酔い運転 ○ 道路交通法第117条の2第1号 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの   酒気帯び運転 ○ 道路交通法第117条の4第2号 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu.htm つまり、飲酒運転で捕まるためには、車両が動いている状態でなければならないと解釈できます。

kenzyanoisi
質問者

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回答ありがとうございます。

  • lawbee
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.6

法律論として何でこんな簡単な問題に混乱があるのだろう?? 犯罪を構成するには構成要件が成立しないといけません。 じゃ飲酒運転は? 飲酒の事実、運転の事実ですよね? 飲酒して運転席に座っているだけでどうして運転??? 「お酒を飲んでしまって、飲酒運転はいけないと思って運転を止めた。たまたま車中で寝てた」 これのどこが犯罪です??? 法治国家は罪刑法定主義ですよ。 飲酒車中睡眠罪なんてものありませんよ。 エンジンのオンオフも一般的には言われますが法的根拠ありません。エンジンのかかったままでもバイクを手押ししていればそれは運転ではありません。これは警察の指導と法律の一致しないところです。罪にはならないんですよ。だって条文に無いから。 それと、運転していない立証責任なんてありません。罪を犯した立証責任が検察にあるだけです。 飲酒の事実は検査で判るとして、運転の事実は無いのですからいくら警察・検察が推定してもそれは推定の域をでません。 逆にエンジンをかけていなくても坂道等で車を操作すれば運転となります。

kenzyanoisi
質問者

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回答ありがとうございます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5

先日、遠方に住む義兄が急死しました。通夜に予想外の親戚が集まり、仮眠するところがなくなり、車の中で一夜を明かしました。葬儀会場に付属した駐車場です。その夜は警察官が回ってくることもありませんでしたが、仮に、何か尋ねられたとしても、何ら後ろめたいことはありませんでした。確かに飲酒はしていましたが、車を「動かして」いるわけではなく、飲酒運転の嫌疑をかけられるとは、ゆめゆめ思っていませんでした。このご質問を拝見し、意外なことを言う人がいるもんだなぁ、と感じました。 さて、本題の「どこからが法における飲酒運転」ですが、 (1) 道路交通法は、「運転」をどのように定義しているか。 (2) 道路交通法は、「飲酒運転」をどのように定義しているか。 をはっきりさせればよいのだと思います。 (2)は、#4さんのいわれるとおりであり、呼気1リットル中○○ミリグラムのアルコールと規定されていますから、問題ないですね(○○の数字は忘れました)。 (1)ですが、#5さんの言われることが「運転」に該当するのかどうか、明日、図書館へ行って調べてみようと思います。何かわかったらまたレスします。

kenzyanoisi
質問者

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回答ありがとうございます。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

>>それでおききしたいのは法律的にどこからが飲酒運転になるかということです。 わたしの考えでは 1.運転していたことの立証 2.飲酒の立証 このふたつが最低限必要と考えます。 この「法律的に」という部分がかなり曲者ですが、確かに仰る通り、有罪と認定するためには、運転していたことの立証及び、飲酒の立証が必要です。 しかし、運転者が酒を飲んで寝ていたという確証が得られれば、後は運転していた際飲酒状態だったという本人の自白を取るだけで飲酒運転の証明は達成されますから、警察官は自白を取るために根掘り葉掘り聞いてくることが考えられます。 どうしてこんなところで寝ているのか、どうして酔っているのか、ここまでどうやって来たのか、車は誰のものなのか、等を聞かれた上で、それでも納得できなければ署で話を聞こうかということになるでしょう。 車の中で夜を明かそうと思っていただけでここまで厄介な問題になってしまうのは、自分の車の中で酔っていたからです。つまり飲酒運転と疑われても仕方がないほどに自分で不利な状況を作り出しているのです。 助手席や後部座席にいれば大丈夫と仰る方もおられるでしょうが、それは違います。なぜなら助手席で寝ている前には運転席に座っていたはずであり、その時に飲酒していたのであれば助手席に移動しても意味がないからです。 そして代行運転を利用したのだろうと仰った方がおられますが、これも極めて不自然です。なぜなら代行運転を利用したのならば自宅まで送ってもらうのが筋なのに、なぜ自宅以外のところで止めてもらったのだろうという疑問が残るからです。 以上のことから、車の中で酔っているということは極めて怪しまれてしまう行為であることがわかります。私ならば酒を飲むだろうと思ったら、まず車では行きません。なぜならあらかじめ危険を避けておくのが自分の身を守る自己防衛策だと思うからです。 妻子を持っている男性が若い女性と二人で楽しそうに食事をしていれば、その気はないと言ってみても不倫していると疑われてしまうのと同じですね。余計な疑いをかけられて幸せな人生を狂わせてしまうぐらいならば、最初から食事の誘いを断るのが自己防衛というものではないかと思うのです。

kenzyanoisi
質問者

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  • hoo
  • ベストアンサー率17% (57/319)
回答No.3

飲酒運転は現行犯逮捕でないと捕まえる事は 出来ません 運転している所を止めて飲酒の立証をして 飲酒運転で捕まります 酒を飲んでいて車に乗っているだけとか(運転して動かさない)バイクなら押して歩いて帰るなどは 飲酒運転にはなりません 飲酒運転とは 道交法の第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両を運転することをいう。 あなたの考えで当たっています

kenzyanoisi
質問者

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回答ありがとうございます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

この際飲むのが判っていて車に乗ってきたという 部分には目をつむって 駐車場で寝てる分には 飲酒運転にはならないと思います。道交法の 適応外ですから。 もし職務質問を受けた場合 免許証を提示し どこで飲んできて 運転できないから 夜明かししてますと正直に 言えば まず任意同行ましてや逮捕などは ないでしょう。  エンジンについては 冬場で寒いとか 夏場で暑い からと言えば いいでしょう。 踏み込んで家人に迎えに来て貰いなさいとか 言うかもしれませんが 迎えにきてもらえる手段が ない場合 送ってくれるということは まずありませんから ほっておかれることでしょう。 運転席にいるのがまずいなら 助手席で寝てれば いいでしょうね(笑)。

kenzyanoisi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

十分に法律的な回答がでていると思いますが。 運転する(していた)疑いのある場合には飲酒運転になりうる ということです。 つまり、運転していたことの立証は必要ないということです。 (飲酒の立証は必要でしょうけれど)

kenzyanoisi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多数の回答がいただけたことにびっくりしました。 それぞれにわたしの意見や感想などかきたかったのですがはたしてそれが適切なのだろうかとかんがえやめることとしました。 以下すみませんがかんたんなお礼のみで失礼させていただきます。 もう少し締め切らずにあけておきたいとおもいます。

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