• 締切済み

公共料金名義変更

現在24歳です。 私が中学生の時に住んでいた家の水道料金が滞納しています。10年近く前のです。親名義です。 今私ゎ自分で家を借り生活していますが。その時の滞納した料金を市役所の方に勝手に私名義にされてしまいました。金額的には とてもすぐ払える額じゃありません。てゆうか勝手に私名義にされても困りますし。私が払わなきゃいけないんでしょうか?勝手に名義を変えるのは詐欺なんじゃないんでしょうか? わかる方教えてくださぃ。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

 No.3の補足見ました。  やれやれ、苦情を言ってもどうにもなりませんでしたか。  多少面倒くさいしお金もかかりますが、行政不服審査法に定めるところの「異議申立て」をしましょうか。 ----------------------------------------- 行政不服審査法 1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 9条 この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。  2 不服申立書は、異議申立ての場合を除き、正副2通を提出しなければならない。 -----------------------------------------  あなた自身、身に覚えがない水道代の請求を受けているので、これは不利益処分です。  不服申立書を市(市長)に提出して下さい。  申立書のひな型を参考URLにあげておきますが、自信がなければ、お近くの行政書士に見てもらって下さい。5千円も出せば見てくれるでしょう。

参考URL:
http://nvc.halsnet.com/jhattori/green-net/jukinet/igimoushitate/Fufukumoushitate.htm
himetan24
質問者

お礼

わかりやすく教えていただきぁりがとぅござぃます(*^_^*)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 連帯保証人も考えづらいし、、、現在親はどうされていますか。  憶測を含みますが、親が滞納のまま亡くなった場合、債務を子が相続したということは考えられます。  その場合、家庭裁判所に相続放棄を申立てれば債務は相続されません。  質問文だけからはわかりませんが、債務の名義変更ですから、相当な事情がありそうな気がします。  できればで構わないので、今、親はどうしているのかを補足して下さると参考になります。

himetan24
質問者

補足

今親は一緒にいます。親もどうして私に請求しないんだと市役所の方に言いました。曖昧な回答が返ってくるだけです。親が一度市役所に電話して名義を私にしたのは どうゆう事だと言ったら 電話を切られてしまいました。まったく話しにならないのです。

  • obapyon
  • ベストアンサー率45% (280/617)
回答No.2

親が変更申し出たんじゃないので勝手にされてしまったんですね。ってあなたNo.1さんの回答を理解してます? 役所で勝手に変更することは絶対にありません。 他人が名義変更することは委任状でも持っていかない限りできないから家族の人があなた名義にしたんじゃないか?って言っているんです。 滞納の件ですが、市役所に行って担当の職員との話し合いで少しずつの支払にすることが可能ですから市役所に行って事情を話して解決してください。

himetan24
質問者

お礼

回答ありがとうございます。うちのものは誰も変更はしていないんです。なのでどうして名義を変更できたのかが不思議でならないのです。少しずつ払うと言っても応じてくれません。どうすればいいのかわからないのでこれに載せて相談したんです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

役所の担当者が勝手に名義変更することは全く出来ません。 質問者自身ではなく、家族の方などからの申し出によるものと思います。 ただ、名義が質問者自身になっている以上は、支払義務から逃れることは全く出来ないと思われますが、役所の担当者と相談されるしかありません。 何故、詐欺になるのかが不思議でなりません。

himetan24
質問者

お礼

回答ありがとうございます。うちの親が変更申し出たんじゃないので勝手にされてしまったんですね。

関連するQ&A