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自己破産と公共料金の滞納
知人が、銀行やサラ金からに負債があり、自己破産を考えていますが、電気やガスや水道代の滞納金もあり、過去に一時止められたこともあるそうです。しかし少し支払って今は再開してもらえているそうです。もし自己破産すると公共料金の滞納分も免責されるのでしょうか。また仮に免責されるとしても、電気やガスや水道がストップして生活ができなくなるような心配はないのでしょうか。ご存知の方教えてください。
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破産して免責された場合であっても公共料金の免除は法定されていませんので、法的には免除対象にはなりません。 従って、電気・ガス・水道のストップもあり得ます。 ただし、現実の運用上は公共料金という公共性から、例えば延滞分の一部でも支払いがあれば全面ストップということをしないといった運用がなされていることが多いようです。
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- murata0103
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回答No.1
自己破産についての公共料金等の免責について という解決した質問が過去にあります。そちらを参考になさるといいでしょう。グーグル検索に掛ければ一発で出てきますよ。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます