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抵当権設定は詐害行為になりませんか?

A:債権者B:債務者 Aは3月調停申し立てをする。(6百万)Bは1回も出頭せず、4月16日不成立伝達。裁判(5月から)となり強制執行の段階で、BはB所有の土地建物(Aはこれに担保をかけていない)に、17年12月に金銭消費貸借(15百万)したものを、4月19日に共同担保設定していたことにAは気づく。共同担保物の評定価格約14百万。質問1、時間的に見て抵当権設定は詐害行為にあたるか?この件で争えるならその方法を。質問2、不動産から取れないなら、Bの収入から取る時、手取り現金収入なので、どんな手続きを取ればよいか? 以上です。是非お教えください。勝手ながら急いでおります。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

仮に、詐害行為だとすれば、抵当権抹消訴訟となると思います。 そうしますと、抵当権者と債務者(担保提供者)との間で共謀したことを立証することになります。これは、現実的に難しい気がします。 これを回避するために、差押え、競売と、どしどし進めることで、相手から配当要求しなければならず、それによって、ある程度、詐害が目的かどうかがわかると思います。 実務では、このようなことは怏々としてあることなので、相手から立証さすことで真相をつかめることと思います。

johndoe3
質問者

お礼

tk-kubota様 2度に渡りお知恵拝借、有難うございました。なるほどと、納得いたしました。ネット初めて間もない者ですが、こんなにも、見ず知らずのお方から援助を受けられて、喜んでおります。 重ねて、tk-kubota様感謝申し上げます。 johndoe3

  • tk-kubota
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回答No.1

調停が不調となり、その後、本訴となったのですか。 その本訴は「強制執行の段階で」と云うことから勝訴判決が確定しているようです。 それならば、どんどん先に進めてはどうでしよう。その不動産の差押え、競売と。 その中で、配当要求があるので、その内容を分析することで、ある程度明らかになります。 抵当権者、債権額、時期等々によって、詐害行為と思えば、その時、競売を一時停止し、本訴にもってゆけばいいと思います。

johndoe3
質問者

お礼

tk-kubotaさん 早急のご教授ありがとうございます。もう2つお教えください。4月16日調停不成立伝達。同19日担保設定(17年12月に金銭消費貸借)。5月裁判開始。その1、この担保設定は、時期的に見て、詐害行為になりますか。その2、順序として、不動産の差押さえが先なのでしょうか。今回のアドバイスで強制執行訴訟に弾みがつきました。本当にありがとうございました。johndoe3より