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スキューバダイビング中の死亡事故賠償について

スキューバダイビング歴10年、100ダイブとベテランの域だった兄がダイブ中の事故で亡くなりました。行政解剖の結果、溺死とされたものの関係者の話を聞くと何故このような事故に至ったのか誰もが首をかしげるばかりで、納得いく説明は得られない内容でした。 「器具に問題はなかった」と警察からの説明がありましたが、ではツアーの主催者側に過失はなかったのか?賠償は求められるのか?どこに相談すればいいのか?わからないことばかりです。 どなたかアドバイスをいただければ幸です。

みんなの回答

回答No.7

>「器具に問題はなかった」と警察からの説明がありましたが、・・・ 残圧はゼロであったかどうかの確認はされましたか? それがわかっても原因の特定は出来ませんが、有る程度絞り込むことは可能です。 >ツアーの主催者側に過失はなかったのか? それは関係者だけでなく他のゲストにも確かめる必要は有ると思います。 バディが居ればいろんなことがわかる可能性が高いのですが、文面では期待薄のようですね。 >賠償は求められるのか? 体験ダイビングや初心者講習を除いてダイバーは基本的には自己責任ですが、可能性はあります。 それは、主催者側に事故に繋がる重大な過失や故意が有る場合ですが・・。 >どこに相談すればいいのか? やはり弁護士さんですね。勝てる可能性の有無だけなら小額で判断してくれます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.6

場所の選択に過失がなければ自己責任 溺死だったらマウスピースを離してしまったのが原因でしょう 他人の責任にしたいのならクストー大佐に請求すればいいでしょう

  • bluecone
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

ご回答いただいた皆様ありがとうございます。 ログインが出来ない状態になってしまったため、別IDでのお礼となり申し訳ございません。 ログイン可能になりましたら遅ればせながら追記させていただきます。 ご回答に多かった自分で調査する、弁護士に相談をしようと思います。

  • idesari
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

> ツアーの主催者側に過失はなかったのか?賠償は求められるのか?どこに相談すればいいのか? 弁護士さんですね。 ツアー主催者に過失がある場合もあるしない場合もあります。 アメリカでは自己責任でも日本の裁判ではツアー主催者の過失が認められる場合もあります。 「弁護士 ダイバー」などとググれば弁護士さんの名前も出てくると思いますので相談してみてはいかがでしょうか。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

基本ダイビングの事故は自己責任です。 危険を感じたら本人の責任でダイビングを辞めればよろしい。 主催者側に責任を問えるとすれば、ドリフトダイビングなどで、 いるべき場所に船がいないなど、 (たまにニュースでダイバーの漂流遭難で流れている奴です) 明かに主催者に落ち度があるとか、 初心者とわかっていながら、上級向けのスポットに 連れて行ってろくにケアをしなかった場合などです。 また器具のケアなど、それこそ初心者でも本人の責任で 確認するべきものですし、 遺族にできるのは、実際問題、事故の原因はどこにあったのか。 事実関係を掘り下げるよりないでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

10年もやってたら当然資格は持ってますよね。 ツアーの主催者がやることは装備の貸し出しとダイビング地点の確保ぐらい。 器具には問題が無かったとのことですからダイビング禁止区域でもない限りはツアー側の責任は難しいのではないかと思います。 賠償は無理でもスキューバ保険ぐらい入ってなかったんですか? 10年もやってて保険に入ってないのならだいぶ危機意識が薄い人だと思いますが。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

相談するなら弁護士ですね、 >ツアーの主催者側に過失はなかったのか? これを調べるのは疑問を持った方です、 なので質問者様が調べることになります。 安全管理やダイビング計画に落ち度が無かったのか等。 主催者側に重過失があれば、慰謝料の請求等はできます。 過失があったのではないという程度で民事訴訟を起こしても負けると思います。 調べていけば、単独事故の場合も出てきます、 大変失礼ですが10年間で100本だと、私はベテランとは思えません。

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