- ベストアンサー
物損事故で訴えられ困っています
長文となりますが、よろしくお願いします。 2年程前に妻が物損事故を起こしました。 お互いに怪我はなく、自走に全く問題ない程度の事故ではありましたが、こちらの過失が大きい為、先方へ手土産を持って謝りに行きました。 相手は女性で、実家は運送業をしていました。 社長である父親には謝罪し、あとは保険屋で処理する問題だと気にもしていなかったのですが、こちらの保険屋からの過失割合に納得していなかったようで、先方は過失ゼロという事をずっと主張していたようです。 こちらの保険屋は事故状況から見て過失割合を3:7(先方:こちら)という判断をしていたようですが、あまりにもゴネる相手だったので、1:9まで譲ったそうです。こちらも0:10というような状況の事故ではなかった為、その旨は保険屋に説明しました。 そのまま気にもせずにいたところ、2年近くたった最近、先方から訴えられ、裁判所から催告状と訴状が届きました。 事故の修理費用と弁護士費用を含めた額を請求する訴状と、裁判所から損害賠償請求事件として出頭するような内容が書かれた催告状が届いています。 ただの物損事故でこんな事があるのでしょうか?先方は運送業という仕事上、自前の弁護士を使ったのでしょうが、全く意味が分かりません。 民法709条に基づき、支払い義務が発生するような内容が書かれていますが、本当に支払わなければいけないものなんでしょうか? 任意保険で何とかするものではないのでしょうか? 経験のある方、専門家の方の回答をお待ちしています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4
- novtaro
- ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。 すぐに保険会社に連絡をしようと思います。