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原付事故・治療後の損害賠償について

簡単に事故の説明をしますとお互い対向車同士の青信号交差点でわたしが原付直進、相手が間に合うと思って右折で曲がってきた所歩行者を確認し急ブレーキした所にわたしの原付のブレーキが間に合わず接触とゆうことで80:20の割合で事故の過失は決まりました。 全身軽い打撲と前歯の1本が欠けただけの軽傷(ではないかな?)でなんとか済みました。 その後、ある程度日にちが経ってからそれまでの病院の治療費・交通費までとりあえず相手の保険屋さんからお支払いいただきました。 そこで先日最後の前歯の治療が終わったことで最終段階の損害賠償の件でご相談したいのですが、相手保険屋様から送られてきた【損害賠償に関する承諾書】の慰謝料の計算では 実治療日数分+通院費+駐車料金 と、言う計算式で金額を決められて提示されていました。 こういった事故の慰謝料と言うのは重い軽いに関わらずそういった計算だけでお決めになっておられるのでしょうか? 前歯は欠けていて、神経も露出しており抜くしかなく、欠けた歯を中心だけ残し削り取った後、上から陶器の差し歯?を被せ治療いたしました。 ところが歯科医師さんから「陶器の前歯は陶器のお茶碗のように当たり所が悪ければ割れてしまうのでなるべく前歯で堅い物を噛まないでください」と注意をされました。(陶器以外にもプラスチックのような物がありましたがこちらは丈夫ですが色の変色があり陶器の方にしました) こういった今後、一生リスクを背負う前歯に対しての慰謝料とゆうものは計算の内に入らないのでしょうか?(わたしの歳は30台半ばです) それとも歯の種類の判断は自分で決めたこと、そもそも上記の計算式が常識なのか教えてください。 長々説明読みづらく失礼いたしました。

みんなの回答

noname#76287
noname#76287
回答No.3

回答1の者です。 質問の主旨を十分に理解していない部分があり、結果説不足がありました。すみません。 「今後、一生リスクを背負う前歯に対しての慰謝料とゆうものは計算の内に入らないのでしょうか?」 これが一番の肝心案な質問ですよね。 上手に文章で表現出来ないので、気分を害されたら御容赦ください。 お気持ちは察しますが、現在の一般的な賠償実務では、示談時に将来不確定なものに対しては慰謝料の対象にはなりません。 現時点でどうしても、将来の慰謝料を要求したいのであれば訴訟を起こすしかないと思いますが、難しいですね。 気休めになりますが、示談条件として、「将来の後遺障害が生じた場合について一筆入れる」よう要望してはどうでしょうか? 普通は保険会社も応じてくれます。 参考までに、もしそのような、「将来の後遺障害が生じた場合について・・・」の示談条件の記載が無くとも、裁判判例もあるので、示談時に予想不可能な後遺障害が将来生じた場合は、その時は、当事者は少なくとも協議に応じることなります。但し、後遺障害の症状と事故との因果関係を立証するのは被害者になりますので、現実は、まずこの時点で診断書を書いていただけないケースが多いです。 本当に、上手に文章で表現出来ずに、すみません。

cabriel
質問者

お礼

とんでもないです。kitokoro様のご説明でも十分分かりやすくて理解できました。 やはり文字通りの慰謝料(今までにかかった治療費等の費用)とゆうことなんですね、被害者側からすれば納得はいかなくてもそうゆう制度になっているのであれば仕方ないですね。 こういったことには全然詳しくないので大変参考になりました。 kitokoro様ありがとうございました。

noname#76287
noname#76287
回答No.2

回答1の者です。 訂正です。自算会→現在は損害保険料率算出機構に組織変更・名称変更してます。

noname#76287
noname#76287
回答No.1

慰謝料が含まれていないのは、不自然でおかしいですね。 理由 1.任意保険の対人賠償は、自賠責保険(傷害の場合は120万円限度)の上乗せです。入院・通院が確認できれば慰謝料も生じます。 2.保険の知識がある民間保険会社が、知識のない被害者と示談=和解交渉を行う場合、損害算出については、自賠責保険金額を超過していない場合、自賠責保険の査定要領に基づき計算されます。これを故意または不注意で自賠責保険の査定要領以下の基準で行った場合、過少示談になり、「やり直し」となります。任意保険保険会社が示談後に、自賠責保険会社に求償(立替えて示談したので払えと請求)を行いますが、この時に自動車保険料率算定会(自算会)の調査事務所がチェックを行いますので、過少示談は考えられません。どこの保険会社にも、配布用の自賠責保険の請求書セットが用意されてます。そちらに自賠責保険の請求方法や計算等が記載されてます。 また、交渉は保険会社が行い、実は任意保険を使用せずに加害者が自費で支払う場合が想定されますが、この場合、加害者が支払後に自賠責保険へ加害者請求した場合、被害者に自算会から「照会状」「教示に関する書類」等が送付されます。 まず、提示した保険会社によく確認されてはいかがでしょうか?

cabriel
質問者

お礼

cabrielです。 わかりやすいご説明ありがとうございます では、保険会社から故意で過少示談とゆうケースは限りなく少ないとゆうことですね、わたしの場合全身打撲ではあったものの身体中に青あざだらけにはなりましたが骨折も大きな怪我もなく病院通い(歯医者以外)は3・4回程度で終わってあとは様子見のままで完治したので思った以上に安かったのかもしれませんね。 あと、申し訳ありませんでした、計算式の説明に不足があると思いもう少し細かく書いてみます。 【即受領額(1回目の外科病院治療立替分+歯医者治療費全額)+未払い治療費+実治療日数分1日当たりX日数x2+通院費+駐車料金】 このトータルがいわゆる今回の事故に対しての慰謝料と言うことなんですが、わたしが知りたいのはこの計算式から見ると今後わたしが一生前歯の不自由さに対しての考慮とゆうものがないので疑問に思ったのです。 先ほどkitokoro様のご意見を拝見してから早速電話しましたが営業外時刻で繋がりませんでしたので、明日またかけ直して確認してみようと思います。