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自動車保険で「主に運転される方」について
自動車保険で「主に運転される方」について 私は自営業で、主に現場に行く自動車の保険契約について悩んでます。 ・お車を主に運転される方(記名被保険者)―の欄に、赤の他人である従業員を記入するとなかなか契約できる保険会社が無いのですが、運転者に制限をつかなければ、とりあえずその欄には「本人」としておいても問題ないのでしょうか? 実際に事故を起こした場合不都合あるのでしょうか? 文章、上手く書けませんが宜しくおねがいします。
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donbeさんの回答通りです。 あとは、保険の種類の選択の問題です。 保険会社により名称は異なりますが、業務使用の場合の 個人または法人契約用の保険と純粋の個人使用の保険 とに分かれている場合があります。 なお、NO1さんの回答のように営業ナンバーの場合には また別の取り扱いとなるケースもありますね。 なお、営業ナンバーと個人使用車の業務使用とはまた別の問題 です。
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 >ネットで契約しようとしてるのですが、大丈夫なのでしょうかね。 通販加入は難しいと思いますよ。通販引きうけ車種は乗用車にかぎりますし、業務使用は引きうけしない? 貨物車はNO,法人契約もNO つまりリスクの少ない契約をもとめてますからね。
お礼
追加回答ありがとうございます。 過去5年以上、ネットで契約してきました。今まで事故を起こすこともなくきました。 「主に運転される方」=契約者と同じ 「運転者に関する特約」=臨時運転者特約 「運転者年齢条件」=26歳以上担保 このように契約してきました。 http://www.mitsui-direct.co.jp/term/car/compensation/special/023.html 臨時運転者に対する年齢限定不適用特約〔臨時運転者特約〕 ↑ここを読むと大丈夫なようですね。
- tm_bisyamon
- ベストアンサー率40% (6/15)
皆さんが仰っている通り、何の問題も無いでしょう。 ただ気を付けなくてはいけないのは「運転者の年齢条件」です。 一般的に年齢条件の設定は「同居の家族の中で一番若い人に合わせる」ようになっていますが、 質問主さまのところのように個人事業主等で使用人がその車を乗る場合は、その使用人(従業員)を 含めた人の中で最も若い人に合わせなければいけません。 仮に同居のご家族がすべて30歳以上で保険も30歳以上限定にしている場合に、30歳未満の 従業員がその車で事故を起こすと補償されなくなります。
お礼
ありがとうございます。 安心できました、年齢条件は注意したいと思います。
任意保険の場合、事業用として利用する自動車の保険引き受けを行っていない保険会社があります。 その様な会社で保険に加入し事故があった場合、契約無効で保険が解除になり、その事故も保険適用外になる可能性もありますので、その辺は良く確認されて置かれてください。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、確かに記名してある人間以外が事故を起こした場合、補償されない保険ありますね。 気をつけます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
まったく問題はありませんよ。 個人事業主の場合 あなたが記名被保険者にしてOKです。 記名被保険者はその車を主に運転する人 またはその車の所有者でもOKです。 ただ通販??はわかりませんが、一般損保では不都合はないと思いますね。
お礼
回答ありがとうございます。 ネットで契約しようとしてるのですが、大丈夫なのでしょうかね。 「一括見積もり」で従業員の名前を記入したら、該当する保険会社が無かったもので、どうなんだろ?と思いましたが、運転者を例えば26歳以上補償にしておけば問題ないですよね。 安心しました。
お礼
>法人契約用の保険と純粋の個人使用の保険 とに分かれている場合があります。 そうなんですね。 私の場合は、法人でも営業ナンバーでもないので問題無いですね。 ありがとうございました。