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離婚調停で生活費を要求されたが払いたくない場合、どうすればいい?
- 離婚調停で生活費を要求された場合、支払いたくないという場合、どのように対応すべきか悩んでいる方もいるでしょう。
- まずは、相手の申し立てが適切であるかどうかを確認しましょう。
- また、自身の経済状況や妻の浮気の事実などを証拠として提出することも重要です。さらに、弁護士の助言を仰ぐこともおすすめです。
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あなた、おかしな事を言い出す人ですね。 生活費をくれと妻が夫に請求してるというだけの話です。 「なに、言ってるんだ、お前は300万円も隠し預金を持ってるんだから、生活費をおれから貰わなくてもいいだろう」と云われてますが、少し立場を変えてみると「おれ、変なこと言ってたんだ」となると思います。 まず、300万円の隠し財産といいますが、自分のお金ですから相手に教えなくても「隠し財産」もへったくれもないでしょう。 ご質問者が婚前から持ってる通帳に1万円残ってて「これが隠し財産だ」と妻にいわれたらどうしますか。 「隠し財産」という表現をすること自体「こいつ、なに言ってるんだ?アホかい」と思うでしょ? さて、相手が充分な金を持ってるのに、自分に金の支払いを請求してくるケースは世の中にあっていいのでしょうか。 あっていいのです。ごく当たり前にありますよ。うじゃうじゃしてます。 トヨタ自動車は金を持ってますよね。 じゃ、金を請求しなくてもいいじゃないですか。 「車の代金ください」って請求しなくてもいいですよね。 「世界のトヨタだろ、車一台分なんか請求しなくてもいいじゃんかよ。あんた預金何百億って有るんだろ。俺に請求するなよ」 といってればいいのです。 変ですよね。 車を買っても支払いをしなくてすんでしまいます。 あんたは隠し財産があるんだから、金は要らないだろという変からおかしくなってるようです。 金持ちかすってんてんかどうか「請求をする行為」は無関係です。 奥さんは貴方に「生活費をくれ」といえる立場かどうかが問題になるだけです。 二人で「あんたが悪い」「お前が悪い」と言い合っていてもきりがないので、 「んじゃ、裁判所で判断してもらうべぇ」と調停が始まってるわけです。 「あのね、裁判官様、こいつ300万円も隠し財産もってるんですよ。 それなのに、俺に生活費をよこせっていう。 こんなのいいんですか」と申し立ててみることです。 300万円持ってるか持ってないか、それが隠し財産かそうではないか 判断してくださると思います。 ちなみに私は個人が預金をいくら持っていても隠し財産とは言わんと思いまっせ。
お礼
わかりやすく教えて頂きありがとうございます。 もっと冷静になり考えるとします。 ありがとうございました