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アルバイトの退職による損害請求

息子が飲食店アルバイトをメール一本で突然やめたため、内容証明郵便で店側から店の売り上げ一定期間の弁償の請求書がとどきました。突然やめることによる誤りはあるものの、アルバイトをやめたことで店の売り上げの数十万円の弁償をする必要があるでしょうか?一定期間までに納付しないと、法的処置を起こすと申しております。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

よく(?)アルバイトの子が突然退職すると損害賠償を請求されるという問題を聞きます。実際に裁判所に訴えられたということを聞いたことがありませんが、実際に裁判所に訴えらたならば、裁判所が“適正”な損害賠償額を決めてくれるでしょう(勿論双方に不服があれば一審(金額から最初は簡易裁判所?)では片付かないかも知れませんが)。 息子さんとも相談し、ここは法的措置に任せたらいかがでしょう。勿論、ある程度の(納得できる)損害賠償で和解できるなら和解する手もあります(都道府県労働局のあっせんを利用することもできますhttp://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html)。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.6

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q5992687.html(類似質問)  一般的に、仕事の責任と処遇(労働条件)はバランスが取れるものと思いますが、「店の売り上げの数十万円の弁償」というのは、店の損害とお子さんの急な退職の因果関係も不明ですし、アルバイト料から見て法外な請求ではないでしょうか。(お子さんの従事されていた仕事が、店の売り上げの主要なものであったとするなら、相当高額なアルバイト料を店が支払っていないとバランスが取れないと思いますが・・・。)  店の損害とお子さんの急な退職の因果関係の立証ができるので請求したというより、感情的に許せないとか、内容証明でいくらかでも支払ってもらえればラッキーといったような、法的な裏付けが希薄な理由からの請求ではないかと感じました。(労働条件の書面明示等店側の義務の履行はどうだったのでしょうか)  内容証明の後の法的な手段としては、少額訴訟・支払督促などが考えられます。  事実関係を立証できるような証拠等が必要ですが、立証が怪しい場合でも、出廷や異議申し立て等の法的な意思表示を行わないと、相手の請求を認めたことになりますので、注意が必要です。  弁護士や労働局へ相談されて、対応を検討されてはいかがでしょうか。 (経過を時系列的にまとめたもの、聞きたいことをメモしたもの等準備されることをお勧めします) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-02.html#020000(内容証明とは?) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-2.html(少額訴訟) http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm(少額訴訟) http://www.e-legal-office.net/syougaku/rules.htm(少額訴訟) http://www.osakaben.or.jp/web/05_consult/01/02.php(少額訴訟) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html(支払督促) http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharatokusoku.htm(支払督促) http://www.jibunde.net/siharai/(支払督促) http://www.cooling-off.net/solution/tokusoku.html(支払督促) http://www.houterasu.or.jp/(法テラス 右上FAQ検索→よくある相談「労働関係」→検索→次のページ→54) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法第628条)  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou04.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://okwave.jp/qa/q3167275.html http://okwave.jp/qa/q5582853.html http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-186.html http://okwave.jp/qa/q6065596.html

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html
noname#232396
noname#232396
回答No.5

夜の水商売ではないでしょうか? 普通にありがちなのは 「ホストで働いた際の未回収の売掛の請求」 「ホステスに手を出してしまった罰金」・・等々 何の根拠もない詐欺やたかりということもあるでしょう。 法的にどうなのかは判りませんが、 未回収の売掛の請求なら支払うのが筋でしょう。 それ以外の場合には、 市の無料相談や法テラス等の電話相談を利用してみましょう。 (今時の各種保険には法律相談のサービスが付いているものも有ります) そして、個人では対処出来そうになければ弁護士に頼みましょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

労働契約の解除(退職)については労働法には記載が無く、 基本的には就業規則で定まっている場合は、それに準じなければなりません。 例えば「退職する場合は、退職日の1ヶ月前以上に指定の用紙を用いて所属長に提出すること」等とかかれていた場合は、 これを了承して働いていることになります。 雇用条件通知書等に記載が無くとも、終業規則に記載があれば適用されます。 また、就業規則の周知はすぐに閲覧できるところにおいてあればいいので、見ていないは基本通用しません。 就業規則がない場合は、労働慣行によります、その会社で過去に行われてきた退職手続きが習慣となっており、 労使共に承知している場合。 (間違った内容で回答してる方がいます。) ですが、民法では、 第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。 簡単に説明すると、 「辞めます」と口頭もしくは文書(退職届、退職願いの場合は、進退伺いなので駄目)で、 申し入れをした日から数えて2週間(暦で数えて14日、労働日では数えません)を過ぎたときに、 契約が終了します(契約の解除)。 ただし、期間の定めのない労働契約の場合です。 有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合には、上記が適用されず、原則、労働者又は会社からの一方的な契約解除が出来ません。 また、上記の労働契約の解除は合意解除ではありませんので(一方的な契約解除)、 会社側が何らかの損害を被った場合には、損害賠償請求が出来ます。 支払う必要があるかどうか判断するのは、 息子さんが成人していれば息子さんで、 成人していなければ両親になります。 相手の請求額の全額を支払う必要がないと判断すれば、抗弁すればいいでしょう。 また、妥当だと思われる金額を提示して、和解などにすることも出来ます。 ただ、勤務態度が悪く、注意や指導を何度も受けていて改善しなかったなどがあれば調停員や裁判官の心象は悪くなると思います。

hide02213
質問者

補足

回答ありがとうございました。息子は成人していないため私が支払うか判断することが必要であることがわかりますが、売り上げ金額の請求に対して支払う必要があるのでしょうか? 儲けとなる利益分でいいのではないかと思いますがどうでしょうか? また抗弁する、和解するには具体的にどうすればよいのでしょうか。 また、相手がいっている法的処置とはどういのものでしょうか? 裁判となり高額な裁判費用がかかるのなら、請求に応じるべきものでしょうか? なお、やめるまでの勤務態度や注意指導などは特にうけていなかったようです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

とりあえず不法行為なので、賠償請求されても仕方がない。 金額が妥当かどうかは詳細がわからないので、答えようがない。 というわけで、法的処置をとって貰えばいいじゃない。 それで白黒はっきりするでしょう。

hide02213
質問者

補足

法的処置をとってもらうとのことですが、 かえって、費用(裁判費用う、弁護士費用)がかさむことになるのではないでしょうか?

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

>息子が飲食店アルバイトをメール一本で突然やめたため、 これは良くない。 謝罪をしましょう。 >アルバイトをやめたことで店の売り上げの数十万円 数十万円の損害があったことを立証するのは、飲食店側の責任。 >法的処置を起こすと申しております。 やるならやってみろと回答する。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

アルバイト勤務者であっても、2週間以上前までに辞職する旨の相談または、連絡することが労働法により規定されております。 当然の請求だとしか思えません。支払い応じなければ訴訟を起こされ、質問者自身及び、両親などの預金や財産の差押さえなどまでも可能になります。

hide02213
質問者

補足

請求額として店の売り上げを請求されておりますが、妥当でしょうか? 儲けに相当する利益ではないでしょうか。

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