• ベストアンサー

アルバイト先からの請求

私の友人なのですが、以前勤めていたアルバイト先から請求がきて困っています。内容なんですが、勝手に辞めてしまい人が足りなくなった。その人員を補填するのに派遣会社に頼んだ。本来の時給以上に費用が掛かったので、その差額を支払うようにとの事です。私も、飲食店の店長をしていますが、そんな請求はおかしいと思い支払う必要がないと思うのですが、友人が言うには (1)辞めたい旨を伝えたが直ぐに抜けられると人がいないので待って欲しいと言われたこと (2)その、会社はアルバイトを半年毎に契約を結んでいるらしく、契約期間があと3ヶ月残っていること (3)損害を与えた場合は請求すると、誓約書を交わしている (4)辞める理由が、他にアルバイトをするため (5)友人は月に22日ほど1年以上勤務していた。その為代わりができる人がいない。 以上の理由で支払うように言われたらしいです。このような理由で支払う必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.7

>>6です。補足読みました。 私もプロではないので、再度新規契約を繰り返した場合の判断がイマイチなんですが、 例えば3年とか繰り返し更新されたような場合、それは通常の期間の定めのない雇用と 判断されたりもするので、一度専門家(出来れば労働問題に詳しい弁護士、司法書士、 社労士や労基など)に相談された方が良いと思います。 その判断によっては(1)は非常に具合悪いと。 (5)についてですが、代役が居ないというのはあくまでも経営者サイドの責任で育成して こなかったと言うだけですので、ご友人に100%の責任があるということにはならないと 思います。ですので、支払い責任があるとしてもその額には交渉の余地があるでしょう からこそ、具体的な相談をお勧めします。 もちろん、既に出ている回答の通り、「どうぞ裁判を起こしてください」的な対応も 無いわけじゃないです。

その他の回答 (6)

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.6

ご友人は1年以上勤務していたということなので、単純に考えれば大して問題ないような気が します。リンク先の解説3や4に該当するならば。それにそれだけ働いていたならアルバイト にも有給が付与されていつでも休めたはずなので、代わりが居ないからといって差額全額分の 責任は無理があると思います。 整理しておいた方が良いのは、  (1)退職の意思を伝えてから実際に辞めるまでの期間は  (2)契約は自動更新なのか、再度新規なのか  (3)- 最悪は2週間分程度の差額支払いが必要かと  (4)- これはやむを得ない理由にはならない  (5)- 代わりの務まる人が居ないのは会社の責任 あと実際に勤めていた期間なんかも。 勝手に辞めた時の状況なんかも分からない(待ってほしい猶予期間はどれだけだったかとか) ので本当に困っているなら法律相談受けられた方が良いと思います。

参考URL:
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa23.html
kf14
質問者

補足

友人からの補足です。(1)は伝えてから直ぐだそうです。人をそろえるのに、最低でも一ヶ月は待ってくれと言われたそうですが、無視してしまったそうです(2)再度新規更新です(5)代わりがいないのは友人が長く勤めたのと、他の人より仕事をする分時給が高い為だそうです。

回答No.5

少なくとも、納得できないのなら言い値を支払う必要はないと思います。 労働者が具体的に損害を発生させたということを使用者が立証できれば、損害賠償は払わなければいけないとなることは考えられますが・・・ ただ、このケースは正直判断に迷います。 まずは、先に(2)ですが、民法第627条の「2週間前」は期間の定めのない場合の解約の規程であるため、期間の定めのある本件は該当しません。民法第628条でやむをえない場合は即解除ができますが、一方の過失によって生じたものについては、相手に対して賠償責任を負うとされています。 (3)確かに労働基準法第16条は賠償予定額の定めを禁止するものであり、本件は該当しませんが、だから言い値ということにはならないでしょう。誓約書があってもなくても不法行為であれば賠償責任は負うものと思われます。 では、この場合どうなるか、問題は(1)でしょう。使用者は「代わりの人員を派遣に頼んだから金がかかった」と言ってますが、その辞めると申し出てから辞めるまでの期間が長ければ長いほど、代替要員の確保の努力義務が会社側にあると解するべきでしょう。その義務を怠ったまま、安易(失礼)に代金が高い派遣に頼って、その費用を請求するというのは少なくとも全額は認められないと思われます。また、No4さんがおっしゃるように訴訟費用との関係で使用者側にメリットがあるのか、疑問ではあります。 それでもやってくるケースも考えなければならないでしょう。 労働法の観点では判断が難しい話でもあり、一回、弁護士さんとか都道府県労働局の労働相談コーナーあたりで相談することをお勧めします。 なお、賃金と賠償金を相殺することは労働基準法第24条違反(全額払いの原則)になります。もしそのようなケースになれば、労働基準監督署に相談してみましょう。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 以前、退職に伴う損害賠償請求について回答(アドバイス)したことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2027532(類似質問) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償)    民法628条では、やむを得ない事由がある場合の労働契約の解除が認められ、過失がある場合の損害賠償責任が規定されています。「(4)辞める理由が、他にアルバイトをするため」というのが「やむを得ない事由」かどうか・・・。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)  損害賠償請求は理論的にはあり得ると思いますが、労働者が支払いに応じない場合、裁判での争いとなると思います。  退職と損害との相当因果関係の立証ができるか、時間と費用(弁護士費用)をかけてまで請求するのか、等をアルバイト先の責任者の方がどう考えるかだと思いますが。  法律相談を利用することも1つの方法と思います。  法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを参照してください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)  なお、損害賠償請求を理由にバイト料の支払いをしない場合は労働基準法違反となります。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html
  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.3

6ヶ月契約で契約期間を残しての退職ですので、 契約の不履行に当たり、それによって生じた損害は賠償する責任が生じるものと思われます。 よく、「14日前に言えば~」というのは、期間の定めのない雇用を前提にしたものであり、期間を定めた雇用契約には適用されません。つまり、14日以上前に言っても免責されません。 #2さんの例示の場合は、Bが就職する以前からかかっていた費用であり、その費用の発生はBの退職と因果関係がないために請求は不当であると思いますが、今回の場合は当人の契約不履行によるものであり、ケースが違うと思います。

  • kamonegin
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.2

フリーペーパーの求職情報誌にそのような場合のケーススタディが載っておりました。 アルバイトを募集していたA社が広告費20万を支払い、募集広告を専門誌に掲載した。 それに応募したB氏を採用したが、B氏が3日後、退職を求めてきた。 A社は広告費から賃金を差し引いた、17万をB氏に請求した。これは支払い義務があるか? これに関してはB氏に支払い義務はない、との事でした。ただし、法的根拠などは失念してしまいました。 うろ覚えな回答で申し訳ないです。

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.1

やめたアルバイトに損害を補填せよ、というのは 聞いたことがないですね。 払わなくてもいいでしょう。 訴訟を起こされたら受けたらいいでしょう。 (3)損害を与えた場合は請求すると、誓約書を交わしている 請求するとはあるが必ず払うとは書いてないでしょう。

kf14
質問者

補足

補足させていただきます。誓約書には、請求に対して支払うと交わしているそうです。

関連するQ&A