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会社法における責任の違い
会社法の勉強をし始めたばかりの者です。 取締役の責任のところで、たくさんの責任の種類が出てきますよね。 例えば (1)無過失責任 (2)悪意又は過失のある場合に負う責任 (3)悪意又は重過失のある場合に負う責任 (4)立証責任の転換された過失責任 とかがありますよね。 しかし、どういったケースにどの責任になるのかが、うまく覚えられません。何かうまい覚え方はないのでしょうか? それとも、丸暗記するしかないのでしょうか?
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おおざっぱですが、以下のような分類を参考にしてください。 (1)と(4)は、取締役が責任を負うのが通常の場合、すなわち、なんらかの違法行為をしたと類型的に考えられる場合。 (2)と(3)は、証拠などが手に入りやすく、責任を追及することができる場合。
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- areresouka
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回答No.1
ものを記憶するときには常にそうで、これまでもそうしてこられたと思いますが、なぜそうなっているのか、その背景は何か、をしっかりと理解して、良く考え抜くことが、結局早道ですよね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! 教えていただいたことを念頭に置いて、整理してみますね