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弁護士倫理規定

弁護士倫理規定というものは弁護士のみを拘束するものですか? 配偶者の不倫の被害者が、代理人として弁護士がついた浮気相手に直接連絡をしたりしてもよいのでしょうか? と言いますのも、浮気相手に内容証明を送ったところ、回答期限前日に弁護士から「2週間以内に返事をします」と言われたのですが、2週間たっても何の返事もありません。 これって弁護士としてはどうなんでしょうか? 弁護士会に懲戒請求とかしてもよいもんでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

いいんじゃないですか。期限を守らない不誠実な弁護士だと言うことで懲戒請求しましょう。 腐った弁護士はたくさんいます。過払い請求でCM流しているような金の亡者とかやくざの代理人とか。

oojimu
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。

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