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弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいい

弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいいのでしょうか? 夫婦:A(男)-B(女) Bが不倫をしていたとします。AとBは別居を開始しており、Bは転送届を出しています。 Bへ慰謝料請求をしている弁護士は別居をしていることも知っています。 AはBが不倫をしていることを知らないのにあえて直接自宅にハガキを入れるのは合法なのでしょうか?ハガキに「不貞行為」と記載しているため当然ながらAへはバレました。 懲戒免職にすることは可能ですか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不貞行為を「バラす」という表現が当てはまるような伝え方は、「よくない」でしょうが、業務に関したことで正当な理由がある時に「不貞行為を伝える」のは仕方ないと思われます。  例えば、その弁護士が、「私の依頼人は現在、Bの不貞行為を理由に賠償請求訴訟を行っておりますが、Bは不貞行為は認めたものの、『財産はない』と言って支払おうとしていません。差押えのために伺いますが、アナタ(A)がお住まいの所に、Bの財産はありませんでしょうか」的な、照会の理由として「不貞行為を伝える」ようなことは仕方ないのではないかと思います。  詐欺メールだって、「アダルトサイトを見たから料金として」のような理由を書きます。たんに、「アナタ(A)がお住まいの所に、Bの財産はありませんでしょうか」なんて葉書を送っても、回答するはずはありませんから、理由は必要なのです。  この場合、「バラした」という表現は適切ではないのですが、別な理由で別なことが書かれていた可能性もあります。  「~××日に、Bは不貞行為を働きました。配偶者としてどう思いますか」なんて内容なら、訴訟と関係はありません。まさにバラしたのであり、プライバシーを暴く不法行為だと思われます。つまり、こういうのは「良くない」です。  問題のハガキがどういう趣旨で出され、どう書かれていたのか分からないので、判断できませんが、「どちらの場合もある」というのが正解ではないでしょうか。  当然、正しい行動なら、懲戒免職を求めることも賠償を求めることもできないでしょうが、正しくない行動なら、少なくても慰謝料請求はできると思います。

その他の回答 (1)

noname#255857
noname#255857
回答No.1

参考URLの5と6をみると、 不可能ではないかもしれない。 ただし、向こうもプロなので素人では難しいかも。

参考URL:
https://www.mc-law.jp/mc_soudan/24151/