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弁護士の懲戒請求の基準

訴にマンションの管理規約が必要な場合で、規約に押印がないものを規約原本として、代理人弁護士が訴えてきました。原本には当然印があるはずです。でないと単なる文書に過ぎなくなる。 また訴額が間違っていました。 その他のミスがあります。つたない訴状です。 この相手方弁護士を懲戒請求し、懲戒できるでしょうか? 懲戒の基準は、どこを調べれば解るのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この相手方弁護士を懲戒請求し、懲戒できるでしょうか? ご質問内容では懲戒を求める理由になりそうのものがありません。 >懲戒の基準は、どこを調べれば解るのでしょうか? 弁護士法及び所属弁護士会の会則です。 弁護士法 第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。 3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

懲戒制度については、参照URLをご覧ください。 なお、マンション管理規約の原本に押印が必要であるという法律上の決まりはありません。 管理規約の設定、変更、廃止などをした集会の議事録には集会の議長ともう2人の署名押印が必要ですが、規約を印刷した紙に押印がある必要はありません。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

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