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文章が間違っていた場合、法的拘束力はない
文章が間違っていれば、法的効力は消滅するということで間違いないでしょうか?
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- toka
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回答No.3
No.1の補足見ました。 錯誤(あなたが受けた条件提示について思い違い、伝え違い)があった場合、あなたの意思表示(承諾)は無効となります。 ただし、あなたに重大な過失があった場合は例外です。(民法95条) また、詐欺または強迫による意志表示は、後から取り消すことができます。(96条) ここらへんが適用できるかと思うので、意思表示が錯誤によるものであった証明ができればよいかと思います。
- 山田 太郎(@testman199)
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回答No.2
>契約を交わしたというより、一方的に言渡されたのです。 意味不明 一方的で進んでいるなら 修正が一方的に言い渡されるだけじゃないの
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1
本来締結したかった内容と違う内容を記載した契約を交わした、ということでしょうか。 そうであれば、その契約書は有効になります。
お礼
有難うございます。契約を交わしたというより、一方的に言渡されたのです。あとで、その内容が間違いであることが判明しました。