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ローン中の自宅と破産

有識者の方、ご教授頂けたら幸いです。 中小企業の経営者です。 41才です。 クライアントの倒産により、資金繰りが悪化し、経営が困難になり、今年いっぱいで会社をしめようかと思っています。 会社の借金は信金と国金から5000万。 倒産イコール自宅も持っていかれるのも覚悟していますが、購入したのは昨年でローンも一年半くらいしか払っていません。6000万の物件に対し嫁の母が2000万頭金入れて、住宅ローンは私が2500、嫁が1500で組んでいます。 よって、持ち分は嫁が60パーセントだったと思います。 離婚して慰謝料で嫁の物にすれば済む話ですかね?銀行も金返せって言ってきますでしょうか? 持って行かれるのは覚悟はしてますが、原因が私でなく、クライアントの倒産によるとりっぱくれというのがどうしても悔しく、最後のあがきで質問してみました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 借金は会社の借金であって,経営者個人の借金ではないにしろ,中小企業ですと,会社の借金の保証人に,その会社の経営者個人が保証人になっていることが多いので,借金から逃れることは難しいと思います。  御自宅ですが,住宅ローンを組んでいるということは,抵当権が設定されていることでしょう。離婚して慰謝料として質問者様の持ち分を奥様に渡されたとしても,ローンの返済が滞れば御自宅を失われることになるでしょう。また,御自宅を住宅ローンのみならず,会社の借金の担保として提供されていれば,競売の対象となります。  

回答No.2

 結論からいえば、質問者さんのケースでは、「離婚による慰謝料」名目であなたの持分をすべて奥さんに移したとしても、住宅ローンがなくなるわけではありませんから、銀行による競売手続を封じることはできません。  連鎖倒産なので悔しいお気持ちは理解できますが、金額も高額ですので、きちんと弁護士に相談されてくださいね。    

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

自己破産申請の2年以内に行われた資産の売却等について、 管財人の弁護士、裁判所が「返済逃れ」に充当すると判断すれば、 売買等(慰謝料としても)が無効とされ差し戻しの上、債権に充てられます。 最も辛いのは、破産が受理されても債務が免責にならないケースで、 財産が無くなっても、借金が残ります。 通常は、区分所有の登記がされていれば、40%分を債務に充てれば済む話しですが、 実際問題として、その40%を購入する人がいるか? と問えばいないと思います。 従って家を売却し、代金の40%(あなたの持ち分)を返済に充て、残りの60%を奥さんに渡す方法が採られると思います。 自己破産申請をするならば、ローンの返済は意味をなしませんので 早急に弁護士に相談されることを勧めます。 現金は、99万円まで所持出来ますから、なるべく手元に置く現金を確保しておいた方が良いかと思います。

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