• ベストアンサー

退職時の社会保険と年金・税金の取り扱いについて

教えて下さい。 平成22年11/20付けにて職場を退職し、同12/1新職場へ転職します。 社会保険(健康保険)とか厚生年金の手続きは何か必要でしょうか?尚、空白期間の10日間で 病院等に掛かる予定は全くありません。後、税金(住民税&市県民税)もよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・健康保険・・国民健康保険に加入する・・11月分(1ヶ月分)の保険料が徴収される        現在の健康保険を任意継続する・・11月分(1ヶ月分)の保険料が徴収される   (一応上記が正式な方法です・・・まあ10日間なので) ・年金・・・・国民年金の加入手続きをして下さい・・11月分(1ヶ月分:15100円)の保険料を後日送られて来る納付書でお支払い下さい        老齢基礎年金の支給時に未払いがあると、その分減額になりますから、加入、納付をお勧めします ・住民税(市町村税+都道府県税)・・現在の会社で、来年の5月までの分を一括で支払えばそれで終了        一括で支払わない場合は、後日市役所から普通徴収の納付書が送られて来ますから、それで支払う事になります        その納付書を再就職先に提出して、特別徴収(給与天引き)にする事も可能です         (これは会社が特別徴収の手続きをしてくれた場合ですが、会社により不可の所もありますから、確認が必要です・・不可の場合は納付書で支払う事になります) ・所得税・・時期的に年末調整の季節ですが、再就職先に年末調整をしてくれるかどうか確認をして下さい       (基本的にはしてくれますが、会社は書類処理の関係で締日を決めていますので、間に合わない場合(年末調整が出来ない場合)は、明年の1月中旬以降にご自分で確定申告を行なう事になります)

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

源泉徴収票、失業保険証書ををもらって退職する 次の職場にそれを提出する 所得税は会社が源泉徴収してくれます 住民税が特別納付になっているのだったら退職後に納付しなければならない分は普通納付します これは市役所に行って確認します 次の会社が今年度分を特別納付してくれるのだったら何もする必要はありません

関連するQ&A