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日本国警察を裁判員裁判にかけることできますか。
世界には、200余ヶ国あり、同じ数の警察が、存在するでしょう。日本の警察が、職務不履行の場合、現在の裁判員裁判にかけることは、できるでしょうか。
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できません 殺人を含めた重大犯罪などに限定されています。 警察官が殺人を犯しても、組織として殺人を犯すとは考えられません。仮にそうだったとしても、責任者や主犯格が裁判にかけられます。
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- kokubosino
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回答No.3
警察官を訴える事はできますが、警察機構その物を訴える事はできません。
- yuubee(@yuubee)
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回答No.2
警察にかぎらず公的組織そのものは刑事裁判の対象にはなりません。 したがって裁判員裁判もなしです。
補足
当局のマスコミ操作により、記憶が曖昧になってきているが、2004年夏季か、2005年夏季、北九州市小倉北区における暴力団員ナイトクラブ襲撃事件では、警察は、死亡した犯人の死因について、当初、犯人は、「舌をかんで、現場で自殺。」と報道したが、後日、窒息死と訂正した。その後、一切、この事件は報道されない。また、3,4年、前、日本海北方領域で、北陸、東北、北海道地方の漁船が、操業中、数回にわたって、拿捕され、多くの乗組員が、ロシアに連行された。直後、緘口令によって、この事件は、公に出なくなった。その後、鳥取、島根県の漁船が、同様にロシアに拿捕され、連行される事件が起こるが、日本側は、違法操業の罪状を認め、罰金支払い、乗組員は帰国した。先の連行された数十名の乗組員は、現在も音信不通である。4年前、福岡市東区海の中道では、夕刻、一台の乗用車が、行楽がえりの家族の乗用車に追突、そのまま、逃走、犯人は、現場数百メートル先で、捕らえられるが、追突された車は、海に転落、3名の幼児が死亡した。この事件は、理由は不明だが、犯人は無罪となっている。以上、私の知るかぎりでも、警察全体は、存在、活動が、犯罪の様相と呈してきている。組織全体として、裁判員裁判にかけるのが適切では、ないでしょうか。