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保険証を2個持ってる事は・・・
昨年12月初旬までは専業主婦で、夫の扶養に入り夫の会社から頂いた保険証を使っていました。 ですが、12月半ばから私が働きだし会社の社会保険に加入し、新たに保険証を頂きました。 現時点で夫の職場に扶養を抜ける事を言っていないので、元の保険証・新しく私の職場で加入した社会保険の保険証・・・ 2個持っています。 1月~3月の給料は13万位。4月からは7~8万に抑えて、2009年トータルで103万は超えないように働こうと思っています。 なので、扶養を抜ける事を夫の会社に言わずに3月末に私の職場の社会保険の保険証を返そうと思っています。 問題はあるのでしょうか・・・? 夫の職場に扶養を抜ける事を伝え、保険証を返し、また来月末に扶養に入る事を伝え保険証をもらうよりも、 4月からはお給料も少なく、年間トータルで103万に調整出来るので、 12月末に入った私の職場の社会保険の保険証を返した方がいいですよね?
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- sakusako
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まず、確認しなければならないのは、あなたの職場での勤務時間と 勤務日数です。会社が社会保険に加入の手続きを取ったということは 社会保険に該当する働き方なのではないのですか? 正社員と比べて一日の労働時間が4分の3以上でなおかつ、 一ヶ月の労働日数が4分の3以上であるならば社会保険該当となります。 該当するならばご主人の社会保険での扶養手続きは削除してもらわなければいけません。 いずれにせよ、あなたの勤め先で手続きが行われているので ご主人の会社には一度扶養削除の手続きをしてもらい、 また扶養の手続きをするならばまたしてもらったほうが良いです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
手続き的におかしくなります。 それぞれの会社へ相談すべきだと思います。 あなたがご主人の会社に黙っていても、あなたの会社では社会保険の手続きを行った。そのため、社会保険事務所ではご主人の会社での手続きに関係なく、扶養から外れていることでしょう。さらに近いうちに社会保険事務所からご主人の会社へ保険証を返す手続きなどを要求される可能性もあります。社会保険上はあなたは扶養になるためには再度ご主人の会社で手続きが必要となるでしょう。 社会保険の扶養と税金の扶養では条件が異なります。 税金の扶養のまま、社会保険の扶養を抜けることもできるでしょうし、その逆も可能でしょう。ただ中小零細の事務員が理解できているかはわかりませんがね。 あなたが、ご自分の会社で保険証を返せば、国民健康保険・国民年金保険の手続きを行うか、ご主人の会社で扶養の手続きを行ってもらうのどちらかでしょう。年金の種別も3号から2号に変わっているでしょうしね。 あなたの会社が手続きが誤りであったと社保事務所で手続きを行えば、もとに戻せるかもしれませんが、既に新しい保険証で通院などを行っていれば余計な手続きも発生するでしょうしね。