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年末調整を2箇所に出していいの?(意味あるの?)
2箇所から給与を得ています。片方は副業になります。 年末が近づいてきたので、副業の会社から年末調整の用紙を渡されました。 本業の会社からももうじき渡されます。 そこで用紙に1箇所にしか提出できない旨の記載があるのですが、副業の会社は「乙」と記して提出するようと言われました。 これってどうなんですか? 意味あるのでしょうか?
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副業の会社から年末調整の用紙を渡されたとのことですが、その用紙の中に「扶養控除等(異動)申告書」があったのではないでしょうか? 見本は、下のURLの最終ページの一番上にあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/09-15.pdf 会社名や氏名を記載する欄のすぐ上に「この申告書は、2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません。」と書かれています。 これが、ご質問の「そこで用紙に1箇所にしか提出できない旨の記載があるのですが」の部分だと思います。 ここで上にリンクを貼ったURLの最初のページの「2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認」の「(1) 扶養控除等(異動)申告書の受理等」のイをご覧ください。 ここには、「年末調整は、…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」…を提出している人について行うことになっていますから、年末調整の事務を始めるに当たっては、まず、各人からこの申告書が提出されているかどうかを確かめる必要があります。」とあります。 逆に、この用紙が会社に提出されていない場合には年末調整を受けることはできません。 年末調整を受けることができないということは、多くの場合、税金を払いすぎになるなずです(まれに、少なすぎということもあると思います。)。 本来、2箇所で給料をもらっている人は、1箇所にしか「扶養控除等(異動)申告書」を提出することができないことになっていますので、年末調整も1箇所でしかできません。 そこでの収入については、年末調整で税金の精算ができていますが、あくまで、それは、年末調整した会社の給料しか収入がないとの前提です。 ですから、年末調整した給料以外に収入(たとえば、他の給料、副業、農業、アパート経営など)がある場合には、翌年の3月に確定申告して、すべての収入から計算した本当に負担すべき税金と、すべての源泉徴収されている税金と比較して、精算することになります。 質問者様の疑問は、年末調整する1箇所にしか提出できないはずの用紙を、副業の会社に提出してよいかということであると思います。 用紙の記載内容からすると、提出する必要はなく、また、提出してはいけないものと思われます。なぜ、提出してはいけないかというと、先ほど説明したように、提出があれば年末調整することになるので、副業の会社でも提出すれば、2箇所で年末調整してしまうことになるからです。 ですから、副業の会社には、本来「扶養控除等(異動)申告書」を提出してはいけないのですが、年末調整さえしなければ(税金を多く源泉徴収したまま)、実質的に問題は発生しません。 質問者様の事例では、副業の会社の方に言われた「乙と記載してください」との指示にポイントがあります。 次のURLは、月給に対する源泉徴収する税額の表です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf これをご覧いただくと、一番上に「甲」と「乙」があります。 副業の会社の方が言われた「乙」とは、この「乙」のことだと思います。 同じ給料(正確には社会保険を引き算)の額に対する、源泉徴収する金額が「甲」の場合に比べて「乙」の時には非常に高くなっています。また、甲の場合は、扶養家族の数による違いもあります。 「甲」というのは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、「乙」というのは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人に対する税額表です。 「扶養控除等(異動)申告書」を提出している「甲」は、年末調整することが前提ですので、なるべく過不足が出ないように、扶養家族の数も考慮した税額表になっています。 一方、確定申告が前提の「乙」は、確定申告をしないことによる脱税を防止するため高い税率になっています(確定申告して払いすぎの税金を還付)。 おろらく、「乙と記載してください」とのことですので、質問者様の給料に対する源泉徴収は「乙」欄 が適用されるものだと思います。 つまり、現実は「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているが、税金の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない取り扱いをするとのことだと思います。税法的には提出する必要がない書類ですが、会社の整理の都合上、提出させることにしているだけと思います。 上にリンクを貼っている税額表で確認し、「乙」欄で源泉徴収されているのであれば、安心して指示に従うと良いです。