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1年前に結婚した妻の保険料は戻ってくるのでしょうか
会社勤めの者です。 1年前の10月に結婚しました。妻は1年前から無職です。アルバイトもしていません。 その時、とある事情があり、結婚のことは会社に言わず、妻の健康保険と国民年金の保険料を払い続けていました。 今、ようやく会社に言えるようになりました。 この場合、今まで払っていた健康保険と国民年金は戻ってくるのでしょうか。 社会保険事務所によれば、戻ってくるという簡単な説明を受けたのですが、よくわかりません。 詳しい方がおりましたら、ご教示頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
遡り扶養適用になるなら、当然国保保険料は取り消され還付されます。(通常は口座振込み) その際に、国保で診療した医療費は一括請求されますが、健保に「療養の費用の給付」が可能です。 協会けんぽのようですから、全国健康保険協会支部に直接請求します。 これが健康保険協会から国保に直接代払い可能か否かは不明です。 年金も1号(個人加入)から3号(配偶者扶養)に変更されますが、2年の時効が来る前に変更手続きを完了しないと、「保険料は戻るが年金も無効」になります。(3号未納) 尚保険料は年金事務所から通知が来たら返送して本人名義の口座に振込みます。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
健康保険は置いといて、国民年金法を確認。 ■国民年金法 第12条 第5項 : 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第1項 :第12条第1項又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者 第113条 第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。 虚偽の届はしていないようだが届出をしなかったのだから30万以下の罰金の対象。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
まずは会社が遡って扶養していることの届出をすることになります。それで会社が事実証明したことになります。「とある事情」はわかりませんが、会社が素直に届出るかどうか。 会社が届出るものとして、 国民年金は第三号として遡りますが、健康保険はその間病院にでも行ってない限り届出たときに認定する運用がなされています。この取り扱いについては審査請求等聞きませんのでとりあえず。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
1年前にさかのぼって奥さんを健康保険の被扶養者に入れることができれば、 年金は国民年金第3号被保険者になるので、戻る可能性があります。 ただ、その間医者で国保の保険証を使って診察を受けていれば、一旦医療費はかかった分 全部市役所に返す形になり、自分で改めて社会保険に請求し直す必要も出ますが・・・。 とある事情があって払う方を選んだのに、いまさらさかのぼってというのも 虫がいいといえばいい話に思えますがね。 かりに今から被扶養者として認定された場合は当然、保険料は戻りません。
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
さかのぼって扶養認定されるならその期間は戻るけど、これから扶養認定なら扶養認定されたところからしか国保や国年は戻らないことになります。
- KEN_2
- ベストアンサー率59% (930/1576)
>今まで払っていた健康保険と国民年金は戻ってくるのでしょうか。 内縁関係の状態ですので、戻ってきません。 会社に扶養家族申請して、健保組合に加入しサラリーマンの加入する厚生年金保険の妻として第3号被保険者に登録した月から有効です。 もし戻ってくる分としては、登録した月分の先払い分があれば戻ってきます。 過去1年分にさかのぼっての保険料を払い戻しはありません。 払った社会保険分の所得税の年末調整は可能です。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
このような場合は、払い戻し可能です。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
戻りません。健康保険金は、病気に対する保証のための保険です。自動車保険が掛け捨てと同じです。 国民年金は、65歳になってから受け取る年金の積立金です。 (社会保険事務所によれば、戻ってくるという簡単な説明を受けたのですが)・・という事でしたら、どうぞおいでください。 所得税と聞き違えてるのじゃないですか?