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国際法と戦後の保証

国際法による規程の範囲で、日本は、中国への保証義務は残っていますか? 日本中国の関係を勉強していると、いろいろ理解できないことばかりです。 よろしくおねがいします。

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回答No.2

日本の戦争賠償と戦後補償 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%88%A6%E4%BA%89%E8%B3%A0%E5%84%9F%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%BE%8C%E8%A3%9C%E5%84%9F 国際法が定めるのは、戦争犯罪の定義のみです。 それに対する量刑・賠償額の決定は、戦後の当事国間の条約で行われるものです。 1972年に締結された日中平和友好条約で、国交を回復するにあたって 「中国は日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」 ことが宣言されています。 しかし、これには裏があります。 日本は、満州国に膨大な資産とインフラを残しており、これに対する中国への補償請求の権利は残っています。 また、それらの工業施設とその技術は初期の中国にとっては、自力では得られない貴重なものでした。 金額的に両者を比較すると、 日本が残した資産への補償>>中国の戦争賠償の請求額 となり、うっかり請求すると薮蛇になってしまうので、中国側は、請求権の放棄と言う「寛大な配慮」を装って誤魔化しているだけです。 しかし、このことを政府や、サヨクが浸透したマスコミは国民に伝えていません。 その為に、日本国民は根拠の無い贖罪意識を抱き、それが外交や防衛にも影響しています。 また、この条約は田中角栄政権の思惑があって結ばれたもので、以降それらの残党によるODA等の援助の垂れ流しに繋がり、中国利権に群がる、官僚や派閥議員を産んでしまいました。 私は、ここまでの援助が必要であったということについては、疑問を持っています。

noname#121559
質問者

お礼

などほど、中国に残した財産ですか。。これは正論ですね。 日本が残した資産への補償>>中国の戦争賠償の請求額 こういうことを日本の政治家・外務省は研究すべきですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • lequeos
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回答No.1

戦後の補償という意味では、法的には、1972年の日中共同宣言およびそれを受けた日中平和友好条約により、金銭的な補償を行う義務はない(正確に言うと、中国側が自ら請求権を放棄した)ことになっています。 ただし、これとは別に、たとえば化学兵器禁止条約により日本が戦争中中国国内で放棄した(中国軍などが差し押さえたなどの意見はありますが、日本政府はこういう前提です)化学兵器の廃棄義務は負っていますので、中国国内でその作業が行われています。これは、中国に対する義務と言うより多国間条約に基づく国際社会への義務ですが、これを一種の戦後補償と見ることも政治的には可能かも知れません。

noname#121559
質問者

お礼

いったん中国が引き取ったガズボンベは、政治的にどうにでもできるという意味ですね。 ** しかし、 (1)その作業内容は明らかにされておらず、実際存在するのかどうかが明らかになっていない。 (2)また、中国に引き渡した証拠がある場合は、再度交渉しなければなりませんね。 回答ありがとうございます。

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