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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約書の床面積を決めるには?)

賃貸借契約書の床面積を決める方法と測定時の対応策

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約書の床面積を決めるには設計図や土地家屋調査士に依頼する方法があります。
  • 現在の貸し部分の床面積が分からない場合、おおよその面積で契約書を作成することもできますが、正確に測定することが重要です。
  • 床面積を測定するためには土地家屋調査士に依頼する必要があり、測定時には家具などを移動して部屋を空にする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

土地分筆前に裁判所で和解したりする場合は、土地の地番で特定できません。 従って、図面を書き、ABCDによって囲まれた部分、何m2という記載をいたします。 裁判所での手続きですから、土地家屋調査士の測量の図面によるのでが、質問は賃貸契約ですので、建物登記があれば、建物の登記申請をするさい添付した建物平面図が法務局に保管されていますので、それを参考にして、ご自分で計算なさればいいと思います。 土地の賃貸借は坪単価何円という考え方ですが、家賃は床面積による増減はなく現況での貸し借りですので、それほど床面積に神経質にならなくていいと思います。

strate
質問者

お礼

詳しく回答していただき、助かりました。 早速、建物平面図をとってみます。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

お互い了解しあえればいい話ですから、書かなくても構いません し、約○○坪(現況優先)とかでも構いませんし、図面(ラフな もので可)書いて斜線部分とかでも構わないと思います。 お金払って測ってもらう必要はないと思います。

strate
質問者

お礼

早速回答していただき、ありがとうございます。 現況優先というは便利な言葉ですね。

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