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アンダアヘア美装サロンの開業
「アンダアヘア美装サロンの開業」 私のフレンドのエステシャンと共同で、女子大学校の通学路に面した駅前繁華街で、「アンダアヘア美装サロン」を開業企画中です。施設場所の3階建て店舗取得と設備と運転資金は私が負担し、技術はフレンドのエステシャンとその友人弟子が担当する計画です。 その開業についてお伺いします。 特別の資格がいりますか。 理髪、頭髪美容については、資格が必要ですが、アンダアヘア美装は資格は定められていないと聞きましたが、無届でよいかしら。
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法律の解釈次第で該当するのでは? 法律に該当しない部分について、準用・準ずる解釈をして規制する事が良くあります。 建築基準法が一番この考え方で施行されています。 他の法律も同じように考えると 6喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難な営業 に該当する可能性がありますね。 飲食をさせる営業=サービス業と読みかえられます。 アンダアヘア美装サロン=その他設備に該当するのでは。 質問の場合、他から見られたら不味いでしょうから、他から見通すことが困難な営業となるでしょう。 また、人体の体毛を剃る商売となれば、理容・美容業法に該当しませんかね。 保健所への開業許可申請が必要なのではないですか? 一応、最寄りの弁護士さんの意見を聞き、最寄りの保健所と警察署に問い合わせが必要と判断しますが・・・ 貴方は、必要無いと考えですか? 後で問題にならない事をお祈りいたします。 以上
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- river1
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風営法の規定により、警察署に開業許可の届出が必要となります。
お礼
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による届出ですか。 初耳ですが。 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいうが、 企画中のものは 1キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 2待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 3待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 4ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 5喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業 6喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難な営業 7まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技営業 8スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備営業 の営業はすべて致しませんがヤッパリ届出対象事案でしょうか 重ねてご教示下さいませんか
お礼
「法律の解釈次第で該当するのでは、法治国家としてはヘン」 法律に該当しない部分について、準用・準ずる解釈をして規制される事は気持ち悪いがママ散見します。 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難な営業に該当する可能性がありますか。 アンダアヘア美装サロン=その他設備に該当するのか。 他人から見られない設備は当然で個室は当然ですがそれが他から見通すことが困難な営業となるのかな。 回答有難う