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任意継続保険 と 夫の扶養

昨年11月15日に入籍し、私は仕事を12月10日で退職しました。 本来なら夫の扶養に入るはずなのですが、健康保険は以前の勤め先で加入していた任意継続をしてしまい2カ月分支払っています。夫の勤め先で扶養に入る手続きをしてもらうつもりですが失業保険の開始日が1月21日から(遠方転居の退職のため3か月の給付制限がないため)で給付期間は扶養に入れないと聞いておりますが、健康保険と国民年金の両方ともに夫の扶養に入れる手続きをできるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>給付期間は扶養に入れないと聞いておりますが  ・多くの場合は、失業給付の基本手当日額(1日当りの支給金額)が3612円以上の場合は(見込み年収換算で130万を超えるので)、扶養に入れません >健康保険と国民年金の両方ともに夫の扶養に入れる手続きをできるのでしょうか?  ・例外の健康保険組合もありますので、ご主人の健康保険の事務局に確認をして下さい(会社ではなく事務局に聞いた方が正確な回答になります)  ・国民年金に付いては、その期間は第3号ではなく第1号になりますから   市役所での加入手続き、及び保険料の納付が必要です

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

失業給付の受給期間中は、夫の被扶養者になることができないので、健保の任意継続か国保加入と、国民年金の1号被保険者として加入することが必要です。失業給付の受給が終了した時点で、被扶養者異動届をご主人の勤務先に提出することにより、健保は扶養家族として、国民年金は3号非保険者として、いずれも保険料を納める必要がなくなります(ご主人が厚生年金に加入している限り)。

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