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登記が移転したままの車庫は使用OKですか?
一度差し押さえにあった物件を買おうと思っています 土地と建物自体は不動産のAさんが所有している物件ですが、車庫が 差し押さえにあった際に、登記が移転したまま取り戻せなかったらしく 他会社の名義になっています お金の振り込みが売主である不動産屋のAさんに 支払われる前に、銀行口座を解除して振り込みされないようにしたようです。 現在はAさんが社宅として住んでいて、車庫もAさんは毎日使用しているようです。 ですが、登記が他の人名義で、取り戻すのに、「お金で解決するなら100万円 相手に支払って取り戻せばスッキリします」と言われました。 ですが、「車庫を使い続け18年(Aさんが使用した2年間をいれて)経ったら 法律上は、こちらの所有になる」とも言われました。 ややこしくて分かりませんが、このような物件の場合 (「面倒なので物件はお安くしています」と返事がありました) 買主である私たち夫婦にとって、後々面倒なことになるのでしょうか? 面倒なことになるとしたら、それはどのような理由でそうなるのでしょうか? Aさんは、何かあれば、自分が話をつけるとも言ってますが、 それは信用できることなのでしょうか?? 登記が移転したままの理由は何でしょうか?? 法律に不慣れで分からないことだらけで、どなたかご教授いただければ大変嬉しく思います。
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noname#121701
回答No.3
noname#121701
回答No.2
- oyazi2008
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。素人なので、よく分かりませんでした。 ただ、前所有者は、車庫の登記をした方と任意売買の契約を結んでおり 其の際、土地建物一式を売る契約でしたが、相手の方が車庫だけ登記したので 契約が違うからとお金は受け取らなかったそうです。 面倒なので相手の方に登記抹消のことなど何もいわないまま その状態が現在まで続いているそうです。 土地と建物に差押はついていません。 車庫についての記載はありませんでした。
補足
>隣地が越境していて 建物の下の堀車庫ですので、土地内にあるようです。 差押登記と呼ばれるものではないでしょうか? 売主の方に確認をとってみます。 売主は不動産屋ですが、不動産屋のAさんの社宅にもなっています。 面倒なら車庫を壊してしまえば、問題ないのでしょうが・・・。。