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登記が移転したままの車庫は使用OKですか?
一度差し押さえにあった物件を買おうと思っています 土地と建物自体は不動産のAさんが所有している物件ですが、車庫が 差し押さえにあった際に、登記が移転したまま取り戻せなかったらしく 他会社の名義になっています お金の振り込みが売主である不動産屋のAさんに 支払われる前に、銀行口座を解除して振り込みされないようにしたようです。 現在はAさんが社宅として住んでいて、車庫もAさんは毎日使用しているようです。 ですが、登記が他の人名義で、取り戻すのに、「お金で解決するなら100万円 相手に支払って取り戻せばスッキリします」と言われました。 ですが、「車庫を使い続け18年(Aさんが使用した2年間をいれて)経ったら 法律上は、こちらの所有になる」とも言われました。 ややこしくて分かりませんが、このような物件の場合 (「面倒なので物件はお安くしています」と返事がありました) 買主である私たち夫婦にとって、後々面倒なことになるのでしょうか? 面倒なことになるとしたら、それはどのような理由でそうなるのでしょうか? Aさんは、何かあれば、自分が話をつけるとも言ってますが、 それは信用できることなのでしょうか?? 登記が移転したままの理由は何でしょうか?? 法律に不慣れで分からないことだらけで、どなたかご教授いただければ大変嬉しく思います。
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追加 あなたでは整理つきませんと書きましたが内容に触れておきます。 なぜ、車庫が他人名義になっていて、それを18年も使用できるのですか。 他人名義でなく、虚偽名義なら可能で、20年の取得時効の要件は、他人のものと知っていてというのがあり、他人のものと知っていて使用しているというのは、常識的におかしいです。 隣地が越境していて、知らなかったら10年、知っていたら20年、これが通常の取得時効です。 建物で取得時効はあきらかにおかしいし、カラクリがあるとしか思えません。 差し押さえがあるということですが、どこからの差し押さえで、いくら払えば差し押さえを取り下げできるのか。 売買金額で差し押さえの取り下げが可能なのか。こうしたことを普通は買い主の仲介の人が調べます。 売り主の言うことをそのまま信ずるのですか。差し押さえのお金は誰がだすのですか。 普通は、買い主の購入代金により支払います。その支払いを仲介業者が保全します。 あなたは、差し押さえの支払いを保全できますか。 車庫にかなりのカラクリがあり、商品としては認められません。 こうしたものは、不動産会社が安く買い、法律関係を整理してから転売いたします。 一般の方が手を出すものではありません。プロが買う物件です。 この情報はどこで知ったのですか。 ネットなら、かなり信用おけません。 ヤフーオークションでも、お金を支払っても商品が届かないという質問は多々あります。 ネッ普通トは無法地帯ですから、いろんな人がいて玉石混合です。 普通に信頼おける仲介業者をとうして物件をさがせば、権利関係の安全な物件を紹介してくれます。 仲介業者へ支払う手数料のことを心配しているようですが、売り主の仲介業者の広告で買いに入れば、売り主の仲介業者へ手数料を払うので、同じことです。 実際は、売り出し価格を値引きさせますので、買い主が仲介業者に依頼した方が安く買えるのです。 それを一般の方は知らないで、売り主の仲介業者のところに飛び込みますから、値下げ交渉が出来ないのです。 今回の場合、売り主が直接売りに出しているということですが、建て売りならありえますが、中古で差し押さえとなると、かなり不自然で、直感的には事件物と思えてしまいます。
質問及び回答を読みましたが、登記情報の詳細もなく、現地も見ずに、ネットでの質問回答は危険です。 18年と2年とは、所有権ま取得時効のことを言っているので、それは裁判をし勝訴しての話しで、そう簡単なものではありません。 抵当権が無いと書かれてますが、抵当権がなくて差し押さえはかなり不自然です。 売却物件に他社名義の建物があること自体、一般の人に売る商品ではありません。 登記が移転したままの理由は当事者に聞きませんと分かりません。 どうしても買いたいなら、信用おける仲介業者の方に依頼して、まず商品となるよう整理することで、あなたが整理することは出来ません。 20年の所有権の取得時効を安易に発言する人ですから、私はその一言で信用出来ない人と判断します。 今後のこともありますので、追加しますが、ネットでの質問はかなり危険です。 不動産は現場を見ませんと、分からないのが実情で、法律関係も、人を見ませんと基本的に分かりません。
補足
登記情報は念のためオンラインで法務局へ申請して取り寄せしてみることにしました。
- oyazi2008
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面倒な不動産には慣れている業者です。 1.車庫は、Aさんに壊して処分の上引き渡してもらう・・・が最良策です。 車庫の登記は、他の土地建物所有権移転後であれば、滅失登記が可能です。こうすると車庫の所有者会社と質問者さんとは、一切関係がありません。 2.車庫が立派で使用したいなら(100万以上の価値がある)100万支払い所有権を移転する。 このいづれかで対処されるのが良いでしょう。 いづれにしても、その売り主Aとの直接取引は危ないですね。 信用できる不動産業者の仲介など介入を考えた方が無難です。あなた側で一方的に手数料を支払っても、安心できるでしょう。 現在の登記状況は確認しましたか?債務超過の様な感じですが・・・・・ 車庫は借金の片に取られて、借金を返していない・・・か、競売や強制換価の妨害行為かのいづれでしょう。 質の良い売主ではありません。ご注意を!。 ちなみにすべて信用しない事です。裏付けは仲介業者に任せましょう。仲介人の介入を拒むようなら、取引してはいけません。
補足
早急な回答有難うございます。 売主Aさんは、不動産屋の方で、土地建物は不動産名義なので 不動産屋としての売主なので直接取引ではないと思います。 仲介手数料は掛かりません。 登記の件は、不動産屋の社内で行っています。 仮差押えの際に登記されたものなのでしょうか? 車庫は、壊してしまうと堀車庫なので家も壊れてしまうので・・。 建物も土地も抵当権はついていないようです。 妨害行為というのも、何を目的とされて行っているのでしょうか? 競売になってしまうと車庫を登記された方にとって何か不利益になるのでしょうか??
お礼
回答ありがとうございます。素人なので、よく分かりませんでした。 ただ、前所有者は、車庫の登記をした方と任意売買の契約を結んでおり 其の際、土地建物一式を売る契約でしたが、相手の方が車庫だけ登記したので 契約が違うからとお金は受け取らなかったそうです。 面倒なので相手の方に登記抹消のことなど何もいわないまま その状態が現在まで続いているそうです。 土地と建物に差押はついていません。 車庫についての記載はありませんでした。
補足
>隣地が越境していて 建物の下の堀車庫ですので、土地内にあるようです。 差押登記と呼ばれるものではないでしょうか? 売主の方に確認をとってみます。 売主は不動産屋ですが、不動産屋のAさんの社宅にもなっています。 面倒なら車庫を壊してしまえば、問題ないのでしょうが・・・。。