※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『共同担保となっています。』と言われて言葉を失いました。)
父の借金問題と共同担保の影響について
このQ&Aのポイント
父がギャンブルにのめり込み、借金を抱えていることが分かりました。父が借金の穴埋めに土地を売却し、長男の名義になってしまいました。父は高齢で施設生活を送っていますが、借金の問題と共同担保の存在が気になります。
私は両親の介護のために仕事を辞めて実家に戻りました。父はギャンブルにのめり込み、借金を抱えていました。土地を売却し、長男の名義になってしまいました。父は高齢で施設生活を送っていますが、共同担保の影響が気になります。
私は両親の介護のために東京を離れ、実家に戻ることになりました。父はギャンブルにのめり込み、土地を売却して借金を返済しようとしていましたが、長男の名義になってしまいました。父は施設生活を送っていますが、共同担保の問題が心配です。
『共同担保となっています。』と言われて言葉を失いました。
『共同担保となっています。』と言われて言葉を失いました。
・・・長男は生前中は“ギャンブル”にのめり込み、仕事はそっちのけで相当つぎ込んでいたらしいのです。この先は後でご説明いたします。
私は東京での仕事を辞めて、両親介護の為に全部引き払い、実家に戻る羽目となりました。
それは母からの電話で、『・・・もう身体が利かないとか、動かない・・・。』といった内容のものでした。
心配になり、様子を見に帰ってみると母の言うとおりで、だいぶ認知症も感じられ、誰かが傍に居て看て挙げないととても無理な状態で・・・想像を遥かに超え愕然といたしましたね・・・。
それなのに“老い”ている両親に対して誰一人として手をさし伸ばしてやろうとはしない。
・・・荷物整理の為、一端は戻りましたが、帰りの新幹線で東京に着くまで涙が止まりませんでした。
在宅介護から始まり2年目頃に、父は路上で転倒し、救急車で病院に搬送されそのまま入院となりました。
その後一年半頃に母が廊下で転倒し、また救急車で病院、入院となってしまいました。
母の介護はすべて私一人で看て来ました。それも11年近くに渡ってです・・・。(今年の2月に亡くなりました。享年97歳でした。)実姉が近くに居るのに面倒を診て挙げるどころか寄り付きもしませんでした。義理姉も同じくでお見舞いなど来たためしは無かったですね。(もう、情けないをとおり越し言葉が出ません・・・。)
父は現在施設生活を余儀なくされてはおりますが、元気です。しかし、高齢中の高齢ですので生前中に『遺言書』をと思い『公証人役場』で作成を依頼し、これからという時に『“共同担保”となっているのでその辺のところは“司法書士”の方で調べてもらったほうがよさそうです。』との返事を頂き唖然といたしました。
先にお話をいたしました様にとにかくギャンブルに狂い父が買った土地、2つも“高利貸し”から借りた穴埋めに勝手に売却し、父がまだ元気で働いていたにも拘らず、土地名義は長男の物に知らない間になっていた。仕事は“自営業”でいつも一緒であった、事をいいことにチャンスを狙って父の実印を見つけだし押印したとしか考えようがありません。
その後、長男亡き後、一人息子へと土地は渡りました。書面上は息子の物になっています。
父にそのときの様子を何度も訊いたのですが、『実印など押した覚えは無い。』と言っていて、不正行為、やりたい放題、それらに義理姉も加わっていて、二人で父の所有物をすべて『無』にされてしまったということです。
父の生前中に建物だけでも相続させて欲しいと思い、父に話をしたらその事に関しては同意してもらったので、そうと決まったのであれば早い方が良いと考え依頼すれば、“共同担保、4千5百万円ほどの借金が残っている。もう20年前のことだから返済は出来ているとは思うけど・・・そこまでは立ち入れないので、『司法書士』に調べてもらうしかない。”との事。
また振り出しにもどりました。調べてもらったところまだ返済が多額に有るとすれば、建物の相続どころではなく、何の関係の無い私までが背負わされることになってしまう事も考えられます。
こうした場合はどうしたら宜しいのでしょうか。私の老後のことも心配です。住む場所が無くなったらどうしようとパニック状態です。
先生が居られましたら是非お願いいたします。良い解決法はないでしょうか。
お礼
多忙の中、回答頂き有難うございます。 >1.司法書士が代理人になっていないか。 なっている場合は裁判の証人になります。 司法書士は登記申請人の本人確認と意思確認 する義務があります。 ・・・これに関しては、司法書士の方が代理人という事は多いに考えられます。 “登記申請人の本人確認と意思確認する義務があります。” と言うことは父に対してのことでしょうか。長男の兄に対してでしょうか。? もし、父に対してだとしたら当時の長男でしたら半ば強制的に圧力を掛けて同意させたに違い無いと思われます。 自分がつくった借金の云々などと間違っても言えないので“…こうでもしないと仕事が出来なくなる、会社が潰れる。”などと口実をつけたのもと思われます。(長男の性格でしたらこの程度は何という事は無いと思われます。“赤子の手を捩じるよう”なものです。) >抵当権に残金がある場合全部返済しなければ抹消できません。 借金を自分も背負う事になりますよ。と言うのは公証役場の方はそれを言って居られたのでしょうか・・・。? >とりあえず抵当権の債務者は誰ですか。お父さんだったら残高証明とってみてください。 債務者は義理姉だと思われます。父が病院、施設としてからは預金通帳管理は私がしておりますが“残高証明”というのはそれとはまた別のものでしょか。? 管理をするようになって8年ほど経ちますが、それ以前のことは判らないですね・・・。 はっきり言えることは長男夫婦は父からは吸い上げるだけそれをやり、長男亡き後も義理姉は父からは『返すから・・・。』と言っては巻き上げ、お人よしの父はその度に渡していたと言っています。 何で貸すときに一筆書くなりしてもらわなかったのか。?と訊くと同じ家の者にそこまでは・・・との返事で子供ながらに呆れるやら、情けないやらです・・・。 愚痴になってしまって申し訳ありません。私が現在判っていることは上記のことくらいです。 教えて頂いた『法テラス』もこの件ではないのですが、以前、無料相談に行った事があります。3回までは無料とのことで、後2回ほど相談はできますが、あまりにも込み入った内容なので申し訳ない様で迷っております。 しかし、何とかしなければならない事なので明日からまた出直しするつもりです。 ご丁寧に有難うございました。そちら様が宜しいのであればまたご回答頂ければ幸いです。