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長野県の古物商の申請書(http://www.pref.nagano.

長野県の古物商の申請書(http://www.pref.nagano.jp/police/seian/seianki/kobutsu/img/yoshiki-01-1a.pdf)には「主として取り扱おうとする古物の区分」に(1)美術品類から(13)金券類まで13項目有り、末尾に(いずれか1つに〇をつけること)とありますが「主たる物」を届けることで13品目すべてを扱えるということでしょうか?(9)機械工具類を選択してもそれ以下の頻度であれば保管スペースが有れば(4)自動車も扱えると言う事でしょうか?お分かりになる方宜しくお願い致します。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

なぜ所轄の役所に問い合わせしないのですか。 知っている人は業としてやっている人です。無料では教えませんよ。 回答があれば、その人の経験談であなたに適用されるか分かりません。 ネットは、素人が質問し素人が答える場です。 専門家は無料で答えません。 誤った情報で二度手間するより、所轄に聞いて一度ですませた方がいいですよ。

kazehayasi
質問者

お礼

最寄の警察署に聞いてみました。始めにメインの品目で許可を申請し、別途扱いたい品目を幾つでも選択出来る書式の申請書も提出するとの事で無事解決しました。有難う御座いました。