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古物商の申請の有無について
古物商の申請はあくまで古着などを販売する行為をする場合に警察に申請する必要があると認識しています。 現在、私は、リサイクルのビジネスに関して検討している段階ですが、どのぐらいのリサイクル商品が回収できるか一度リサーチ行おうと検討しています。 例えば古着を特定の地域だけに対して一度回収だけしたとします。 その場合回収という行為で止めている場合は古物商の申請をする必要はないということでしょうか? もちろんその回収したものを販売する際には申請が必要かと思いますが。。よろしくお願いいたします。
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「業」として、反復継続した場合になるでしょうから、1回だけ、単に、回収した場合、該当しないでしょう。その場合でも、個人的に、ということで、「回収業者」と名乗らない注意が必要です。
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- kensaku
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回答No.2
古物商としての申請は、どのみちしておいた方がいいと思います。 回収については、今度は「産業廃棄物処理業」としての登録が必要になる可能性もあります。
お礼
ありがとうございます。 今後、上手く事業立ち上げできるようがんばります。
補足
ご回答ありがとうございます。 継続的に同じ地域で何ヶ月か回収作業を行う予定です。 また、回収はこの場合回収業者ということで名乗る予定ですが、上記の場合、申請が必要になるということでしょうか?