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古物商申請について教えて下さい

古物商について教えていただければ幸いです。 賃貸の戸建てで古物を扱う仕事をしたいと思っています。 そこで、古物商を取得するのに賃貸契約書と持ち主の同意が必要かと思います。 現在知り合いに借りている戸建は、賃貸契約書などなく、 「賃貸契約?そんな面倒は知らん!自由に使いなさい!」といったタイプの持ち主で、遠方に住んでいたのですが、つい先日亡くなってしまいました。(だいぶご年配でした) 奥さまは存命で、家を使う事に同意し好きにしていいと言われているのですが、奥さまもだいぶご年配で、不動産会社を介しての賃貸契約書など難しいようです。 警察署でそのような内容を相談した時は、ご主人がまだ生きてらしたので「持ち主に相談してみて」と言われただけでした。 たぶん建物はご主人の名義になっており、ご主人が亡くなってしまったので、どうしていいか分かりません。 ご主人が亡くなったばかりの奥さまにも、このような相談は今のところ出来ないかと思います。 また、書面の郵送などがとても煩わしいようで、なるべく迷惑をかけないように古物商を申請したいのですが、 何か良い方法があればお教え下さい。

みんなの回答

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.1

「書面の郵送などがとても煩わしいようで、なるべく迷惑をかけないように古物商を申請したいのですが、」とおっしゃられても古物商を営む建物の使用権限を証明するものが無い以上、かってにそれらの書類を作って提出すれば、犯罪です。 一番いいのは家主様の相続手続き完了を待って当該物件を相続した人に判子を押してもらう事です。其の事をお含み置の上で, まず、当該物件において家主生存中から賃貸借契約があったが、口約束で契約書がない。 家主生存中から当該物件を使用しており現に使用している。 古物商を営むなどについて家主の生前の同意が口頭であった。 家主死亡後同人を被相続人とする相続手続きはまだ完了していないらしい。 という前提で考えてみます。 当該賃貸借契約家主の生存中に成立しており、古物商許可のため、および相続開始により当該賃貸借契約が存在している事を確認するためなど、賃借人としての立場をハッキリさせておく必要が有るので契約書を作成したいという事でお話ししてみてはいかがでしょうか。 まず、管轄法務局(登記所)で当該物件の所有者を特定します。 所有者が家主様であるなら当該物件の賃貸借契約書を作成します。 賃貸借契約書には、一般的に書かれる事(当事者・物件の特定、家賃およびその支払い方法や時期,更新手続き等)以外に以前口約束で契約がなされていた事、 当該物件で近隣で迷惑をかけないでかつ勝手な改修をしない事を条件に商売をしても構わない事、など同一の条件で継続する旨を明記します。 この賃貸借契約が、相続開始時にすでに存在しており契約書の作成が相続財産の処分や相続財産の減少させる行為に当たらないよう注意してください。 それといっしょに警察署で要求されている同意書などを添えて、古物商許可をとるためには賃貸借契約を書面にしなければならないことなどを奥様に説明して相続人代表として署名押印してもらいます。(可能であれば相続人全員の署名押印が有ればよいのですが) 出来れば家主様のお宅にいってお悔やみを述べお線香を上げて、ついでに賃貸借契約等のお話をされる方が良いと思います。煩わしいと言っても線香を上げたいと言って来た人間を追い返す人はまずいません。 ただし、奥様以外の人が当該物件を相続されるとか、他の相続人から賃貸借契約に異を唱えられれば、いろいろと問題になる可能性はあります。

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