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古物商を申請すべき住所について

このたび、古物商を開業したい(販売は全てネット販売、買取は現在週3日ほど住んでいるセカンドハウスに物を送ってもらう形で行う) と考えておりますが、以下の点で迷っています。 ・古物商を取得する住所を実家の住所かセカンドハウスにすべきか? (実家は自分の所有なので管理人の許可がいらない。セカンドハウスはアパートなので管理人の許可が必要。  しかし、実際に在庫を抱えたりオークション作業を行ったりするのはセカンドハウスの予定であり、実家でそれを行う予定は全くない。  また、実家で古物商の申請を行うと、おそらく実家の玄関に古物商の許可プレートを掲示する義務が発生すると思うが、そうした場合万が一会社の人が実家を訪れた場合に副業が会社にバレてしまう) ・開業届を出すのは、実家の近所の税務署にすべきか?セカンドハウスの近所の税務署にすべきか? どなたかアドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • m_inoue222
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回答No.3

#2です >要は、アパートで古物商を営むのはなかなか難しいことなんですね。 そんな事は無いでしょう、大家に承諾して貰うだけ... 私は一時は「サラリーマン兼大家兼書籍古物商」でした...(笑)。 >古物に該当しない在庫 同じ事...その物件の契約は「居住用」ですから... 「NETで少しだけバイトする商品を置きますね」...でお終いの話では? その結果在庫が予想より膨れあがってもあまり問題にはならないと思いますが...(大家は立ち入り調査まではしませんよ) >最悪バレてしまってもいいと考えています。 その覚悟があれば問題なし >発送元の住所はセカンドハウスとなりますが・ 大家が承諾していれば問題なし 基本的に「ちょっことバイトします」と言っておけば全て問題ないと思いますよ 実際のボリュームがどうなのかまでは大家も把握できません 危険なのは何も言わないで商売に使っていてたまたま大家に知られたときですから...(笑)。 「キチンとした商売になるようなら別に事務所でも構えます」とでも言っておかれては? 中古品を売るのは問題ないですが... >買取は現在週3日ほど住んでいるセカンドハウスに物を送ってもらう形 さて、「売りに来られた人の名簿や履歴を記帳する」必要と未成年者などの確認をどうするか? 意外と商売としては面倒そうですね http://hccweb5.bai.ne.jp/~hei23601/how/ (1)営業所又は相手方の住所若しくは居所以外の場所で古物商以外の者から古物取引をした場合(法24条営業の制限) 「貴方の実家(営業所以外)では取引できませんね」 (2)古物商は古物の売買をするときは相手方の真偽確認する措置を取らなければならない(25条確認規定) 「ここが一番面倒でしょう」 (3)古物台帳への記帳義務・3年間の保管義務違反及び虚偽記帳 「経理帳簿では有りません」 (5)警官の立ち入り検査又は帳簿の検査を拒み、妨げた者 「いきなり交番の巡査が訪問してきます」(巡回) ・指名手配への協力 ・盗難品のリスト渡されて協力 ・古物商の組合への加入を「強く要請」されます 「NETオークションの延長」と考えていると甘いでしょう

piroron333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変詳しく教えていただき本当に感謝しております。 要は http://www.sanspo.com/shakai/news/081003/sha0810031401015-n1.htm みたいなことになりたくないので 古物商の許可はとっておきたいなと思っているのです。 ※もちろん、チケット転売等ダフ屋的なことを行うつもりはありませんが。オークションで買ったものが古物に該当するのであれば許可を取得しておかなければ・・・と思いまして。 また補足にいろいろと質問させていただいております。 大変お手数おかけいたしますが、もしよろしければご回答いただけると幸いです。

piroron333
質問者

補足

>#2です >大家に承諾して貰うだけ... >「NETで少しだけバイトする商品を置きますね」...でお終いの話では? >危険なのは何も言わないで商売に使っていてたまたま大家に知られたときですから...(笑)。 >「キチンとした商売になるようなら別に事務所でも構えます」とでも言っておかれては? なるほど、たしかにその通りですね。 とりあえずこの方法でチャレンジしてみます。 >(1)営業所又は相手方の住所若しくは居所以外の場所で古物商以外の者から古物取引をした場合(法24条営業の制限) >「貴方の実家(営業所以外)では取引できませんね」 なるほど、たとえば路上等で取引することはできないということですね。 ただし ・フリーマーケット等で買う場合は、実質的にはフリマ運営してる古物商の営業所での取引となるからOK?  (ただし個人から買う形になるので古物商が必要?) ・ネットオークション等で買う場合も、上記と同様オークション運営してる古物商の営業所での取引となるからOK?  (ただし個人から買う形になるので古物商が必要) ということになるんでしょうか? ちなみに、自分でHPを開設して買い取りを行う場合は、それも警察に届出が必要みたいですね。 では、HPではなく知人からの紹介等でメール等でのやりとりにより買取を行う(直接会わない場合)はどうなるんでしょう? >(2)古物商は古物の売買をするときは相手方の真偽確認する措置を取らなければならない(25条確認規定) これは、要は身分証明を必ずとらないといけない、ということですよね? 果たして、ネットごしに身分証明をどうやってうまくとればいいか・・というところが問題になりそうですね。 このあたりはすでにオンラインで古物買取されてる業者がどうやってるのか勉強してみようと思います。 (実際に物でもなんか売ってみようかな・・・笑) >(3)古物台帳への記帳義務・3年間の保管義務違反及び虚偽記帳 これも大変そうですね。 ただし(2)と(3)についてはどちらも「ゲームソフトやバイク部品以外で、売買額が1万円未満」であれば 別に義務は発生しないんですよね? そう考えればそこまでしんどくないかもしれません。 >(5)警官の立ち入り検査又は帳簿の検査を拒み、妨げた者 >「いきなり交番の巡査が訪問してきます」(巡回) >・指名手配への協力 >・盗難品のリスト渡されて協力 >・古物商の組合への加入を「強く要請」されます 面倒くさそうですね・・・ まあ、あまりに面倒で割にあわないと思ったら、そのときはさっさと古物商をやめます(笑) いちおう、低利益率ですが「個人からの古物買取」を全く扱わずに商いするだけでもそこそこの利益を出せそうなので (たしか、古物商店で物を買ってそれを売る場合は古物商の免許不要ですよね?) >「NETオークションの延長」と考えていると甘いでしょう まあ、すべての商売には何かしらのリスクや面倒なことがつきまとうと考えていますし(想像以上の事も起きるんでしょうけど) それは仕方ないと考えています。 以上、質問ばかりで大変恐縮ではございますが、ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
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回答No.4

>フリーマーケット等で買う場合は、実質的にはフリマ運営してる古物商の営業所での取引となるからOK? 運営者は場所を提供しているだけですから売買は「個人」VS「貴方」 個人が自分の物を売買するのに許可は要りませんが事業として買い取る貴方は「古物商」 >ネットオークション等で買う場合も、上記と同様オークション運営してる古物商の営業所での取引となるからOK? 判りません、警察署で相談されては? >知人からの紹介等でメール等でのやりとりにより買取を行う(直接会わない場合)はどうなるんでしょう? だからその時の本人確認が一番問題なのでは? これも事前に警察署に相談でしょうね 方法が何であれ不特定の人から買い取るのに違いは無い 当然「古物商」でしょうね >古物商店で物を買ってそれを売る場合は古物商の免許不要ですよね? どこで買おうと「売る」のは個人の自由です で、古物商の買い取りは「出張査定」や「出張買い取り」の形態を採用しているのでしょうね 一部のNETオークションでも「NET買い取りを検討中」とかですから障害も多いのでしょう なんら問題がなければNET買い取りももっと多いでしょう

piroron333
質問者

お礼

これまで多くのご回答をいただき本当にありがとうございました。 あとわからない点については、直接警察にて確認してみようと思います。 大変お世話になりました。

piroron333
質問者

補足

たびたびご回答いただき本当にありがとうございます。 結局は警察に確認をとらないとわからない部分が多いんですねー。 なんか警察署や担当の人によってOKになったりNGになったりあやふやな 部分が多そうなのが嫌なところですね・・ ある日いきなり逮捕とかされたら本当にいやですが・・・ まあ、事前にしつこいぐらいに警察に確認をとっておき、その証拠も 残しておくぐらいしか方法がなさそうですね。 本当にいろいろとありがとうございます。

  • m_inoue222
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回答No.2

先日返還しましたが古物商の許可を頂いてました 貴方の場合いくつか問題があるでしょうね ・通常の賃貸契約は「本人の居住用」としての契約... 届け出の住所がどこになっても実質的に「事業用」に使えば契約違反です 警察が大家に確認するかも知れませんよ ・古物商は「盗品の持ち込み」や「盗品故買」の防止のため 不定期に立ち入り調査が有る可能性が有ります その時に届け出た営業所に物品が無ければ問題になるでしょう >実家の玄関に古物商の許可プレートを掲示する義務が発生すると思うが 金属製の鑑札はことさら玄関に打ち付けていなくてもそれほど問題にはならないでしょう 貼りたいなら裏口にでも貼っておけば...(笑)。 (私は貼りませんでしたが叱られませんでした) 時々近所の交番からお巡りさんが見回りに来ますから問題が有ればその時に移動させても間に合います 本人の住居と営業所が異なるのは構いません >実家の近所の税務署にすべきか?セカンドハウスの近所の税務署にすべきか? 個人でするなら貴方の居住する住所の税務署でしょう http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm >副業が会社にバレてしまう 副業は「バレルかどうか」よりばれたときのことを考えてするものですよ 考えない人は「後先を考えないで後から絶対に後悔する人」 ...やらなければ良かった...バカでしょうね

piroron333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足にて追加質問をしておりますので、そちらもよろしければぜひご回答いただけるとうれしいです。

piroron333
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 要は、アパートで古物商を営むのはなかなか難しいことなんですね。 (実質はネット販売なんだから保管場所だけの話なんですが・・・) 現実的な実現策としては、大家さんと直接話し合って理解していただくしかなさそうですね。それか格安のレンタルオフィスを借りるか・・・ もしくは「古物に該当する在庫」のみを実家で管理し、古物に該当しない在庫(つまり個人からの購入ではなく店頭での購入物等)のみをセカンドハウスで管理に在庫を保管という方法なら古物商違反とはならないでしょうか?(ただし発送元の住所はセカンドハウスとなりますが・・・) ちなみに、会社にバレることについては「ちょっと面倒くさい」ですが「致命傷」にはならないので最悪バレてしまってもいいと考えています。 もしよろしければ教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社にばれないようにするにはセカンドハウスにしてください。

piroron333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足質問がございますので、お手数おかけいたしますが「回答者への補足」の欄もご覧ください。

piroron333
質問者

補足

では、会社にバレるかどうかを気にしない場合は、実家でも構わないということですよね?

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