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古物商の申請

古物商の申請を考えているのですが。賞罰について教えてください。32年前に人身事故で、罰金5万円、免許停止60日の処分を受けました。古物商の申請は無理ですか?

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回答No.2

 こんにちは。申請したことはありませんから、想像になりますが…  まず、賞罰に書く必要はないかと思います。  多分、ご心配になっているのは「前科」にならないかと言うことだと想像しますが、「前科」という言葉は法令上の用語ではありませんが、一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが。  で、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。そして、「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。  ですから、法律用語にない「前科」を「犯罪人名簿」に記載されていることと考えるのでしたら、極端に言えば、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合でも刑の執行が終われば、10年で「前科」は無くなります。  貴方の場合は、道路交通法違反の罰金ですし、免許停止60日の処分は刑事罰ではなく行政処分ですから、「前科」とすら言えません(変な言い方ですが)。もうどこにも記録が残ってないと思いますよ。

yuki_er
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました前科になると認識しておりました。明日、申請にいきます。

その他の回答 (1)

noname#58429
noname#58429
回答No.1

「禁固刑以上または特定の罰金刑に処せられ、刑の執行を終え5年を経過しない者」はダメですが、質問者さんの場合それを越えているので大丈夫です。 各都道府県の公安委員会の許可ですが、警察署が申請窓口です。 参考に東京警視庁のHP 「古物商」許可申請手続き画面です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

yuki_er
質問者

お礼

ありがとうございました。安心いたしました。

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