解雇予告期間内の有給休暇時季変更権
よろしくお願いします。
私は会社側の人間ですが、従業員の権利と会社の権利について、ご意見等をお聞かせください。
あくまでも質問のための例であり、実際に問題が出ているものではありませんが、よろしくお願いいたします。
有給休暇残日数40日、解雇予告日11/30 解雇日12/31 出勤予定日数20日
このような場合には、従業員は20日を限度としてしか有給休暇を請求できない(雇用期間内に消化しようがない)ということで間違いはありませんでしょうか?
この期間内に会社側が時季変更を行えるのは、時季変更が可能な日数に限るものとして、解雇日を先にしない限り、会社側には権利がないということでしょうか?この場合に従業員側から上限40日の有給休暇の請求を受けた場合には、時季変更したい日数+有給休暇残日数の出勤予定日となるように解雇日の設定が必要ということでしょうか?
有給残日数が10日などのような場合であれば、解雇日までの20日間の中で会社側は時季変更の権利があるということでしょうか?
時季変更が認められないケースなどでないということで、回答いただければ幸いです。
会社側としても、従業員の権利を尊重したいと思います。しかし、解雇予告をしても業務指示が出せるということから、解雇日までの間に引き継ぎを頼みたいのです。この引き継ぎに必要な期間と有給休暇の権利を含めて解雇予告する必要があるのか、また、解雇予告後に有給休暇の請求により引き継ぎ機関が不足となるような場合に解雇予告日の延長などが出来るのか?などと心配があります。
可能な限り、法的なアドバイスをお願いいたします。