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絵本の著作権について

絵本の著作権について こんばんは。 絵本の著作権について質問です。 アンデルセン童話を原作に絵本を制作しました。 それは売る目的ではなく、芸術祭などに展示する目的で制作したものです。 その際、その挿絵のポストカードを芸術祭で一緒に売ろうと考えているのですが、 その場合タイトルなどを記述した方が良いのでしょうか。 また原作ありきの作品の挿絵を売ることは法律的に大丈夫でしょうか。 拙い文章で大変申し訳ないのですが教えて頂けると嬉しいです。

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回答No.1

童話を原作にした絵本などの作品は法律的には「二次的著作物」として扱われ、展示・販売などには原作者の許諾が必要ですが、今回の場合、アンデルセン童話の作者であるハンス・クリスチャン・アンデルセンが1875年8月4日に死亡しており、著作権の保護の期間は終了していますので、許諾などは要りません。一応、著作権が切れた後も、著作者人格権を侵害するような行為はできないとされていますが、原作を傷付けるような内容の絵本でなければ大丈夫です。タイトルの記述についても、法律上は要求されていません。ポストカードの販売もできます。 ただ、一つだけ気をつけるべき点があります。もし絵本・ポストカードに文章(原文ではない、日本語)も入れる予定で、その文章をどこかの本からそのまま引っ張ってくる場合には、翻訳には原作とは別の著作権が成立しますので、その著作権をクリアする必要があります。自分で文章を考える場合は問題ありません。

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