• 締切済み

著作権について

こんにちは、著作権についてお教えください。 あるテレビ番組の内容をそのまま文章にして(映像などは使いません)、サイト上で公表することは、法律に違反するのでしょうか? ある番組を見逃した人のために、その内容を日記のようにして書くつもりです。もちろん、番組を傷つけるという目的はありません。ただし、番組の一部ではなく「全部」を文章にするので引用の域は脱しているかと思います。 また、その際にそのサイト上で関連した商品を販売することは法律的に可能でしょうか? 

みんなの回答

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.5

著作権が存在することは、他の回答者の方々で自明だと思われますので省略します。 【結論】  crookedさんの質問事項に書かれた行為は。二重三重の著作権違反となります。 【根拠】 >> テレビ番組の内容をそのまま文章にして・・・ これは、TVの内容(シナリオに書かれた脚本)を他人が翻案する、ということであり、著作者が専有する複製権(著作権法21条)・翻案権(同法27条)を侵害する行為に該当します。 >> サイト上で公表することは・・・ しかもインターネットを媒体としてサイトに公表する、という行為は、著作者が専有する公衆送信権(同法23条)を侵害する行為です。 >> その際にそのサイト上で関連した商品を販売することは 上記で複製権・翻案権・公衆送信権を侵害しているため、そのサイト自体が開設できないことになりますが、そのサイトとは別の著作権法に抵触しないサイトで「関連した商品」を販売することについては、商品の内容等、個別具体的な検討を要しますので、一概に合法・非合法は論じ得ません。 【備忘】  どうしても行ないたいのであれば、著作権を有するTV局に許諾を求めては如何でしょうか? 「アソシエーツ」で商品を販売することが可能、との仰せであれば、容易に許諾を得られると思われます。

crooked_man
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり、みなさんの意見を聴いて、著作権は問題がありそうだということがわかりました。 やるとしても、引用程度のものにしようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 >番組に著作権があるのかどうか、という話です。  番組の最後に必ず、「著作・制作○○放送」というスーパーが出ていますから、間違いなく、著作物です。  つまり、誰か第三者が価値を認めて、転用や転載したいと思うようなものであれば、「著作物」と考えるのが無難ですね。  「著作権法」で言うところの「著作物」は、「思想または感情を創作的に表現したもの」で、かつ「文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの」と定義されます。(2条1項1号)  また、日本の著作権法では、定義規定とともに簡単な例示の規定も置いています(10条)。 ・言語の著作物(小説、脚本、論文、講演等) ・音楽の著作物 ・舞踊や無言劇の著作物 ・美術の著作物(絵画、版画、彫刻等) ・建築の著作物 ・図形の著作物(地図、学術的図面、図表、模型等) ・映画の著作物 ・写真の著作物 ・プログラムの著作物(昭和60年の法改正で追加)  「テレビが載ってないじゃないか」と思われると思いますが、「映画」に含まれるというのが判例です。  少し長くなりますが、判例のその部分を引用しますと、 ----------------------------------------------  映画の視覚的効果は、「映写される影像が動きを持って見えるという効果」であり、本来的意味の映画では、影像は通常、スクリーンに顕出される。もっとも、法は「上映」について「映写幕その他の物」に映写する(2条1項19号)としているので、ブラウン管に顕出されるものであっても許容される。  本来的意味の映画は、映画フィルムに固定された多数の影像を、短い時間間隔で連続的に投影し、「影像が動きをもって見える効果」を生じさせている。その本源的な映画以外の、物に固定された映画の著作物において、これが短い時間単位で連続的にブラウン管等に投影されるということであれば、この「効果」が予想されていると解される。 ---------------------------------------------  ですから、テレビ放送も立派な著作物です。

crooked_man
質問者

補足

ありがとうございます。 価値があると思うからこそ、やりたいと思うわけですが、だからこそ、著作権があるともいえるのですね。 難しいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.3

質問内容とNo1さんに対するあなたのお返事の内容から考えると、かなり難しいと思います。 ドラマやアニメは、脚本家が存在しますから、台詞そのままなどは絶対にいけないことですし、バラエティーなどでは、脚本家はいなくとも構成作家が存在します。 あなたのしようとしていることは、彼らの権利を確実に侵害することになると思います。 もちろん、著作権は親告罪なので相手が黙認してくれれば、違法ではあっても罪には問われないわけですが(お奨めしているわけでは決してありません)、 >サイト上で関連した商品を販売することは 勝手にTV番組の内容をその宣伝に利用するとなれば、訴えられてしまう可能性が高いと思います。そうなれば、まずその訴訟にはあなたは勝てないと思います。 著作権については、次のサイトが、お役に立つかも知れません。 知的財産権裁判決判速報(裁判所のデータベース。こちらのページに判例集へのリンクもあります) http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/ 社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html 逮捕されない著作権法 http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html 著作権のひろば http://cozylaw.com/copy.html コピーライトワールド http://ns.cc-communications.com/~ew-common/kids/index.html

crooked_man
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり、全部記述すれば著作権侵害になってしまいますよね。こちらとしては、全く損害を与える気はないのですが、どうしてもやりたければ許可を取る、ということでしょうか。 URLも参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

障害者向けに放送内容をリアルタイムに字幕化するシステム等が開発されていますが、現行の著作権法上では実現が難しいようです。 それに近いことをやろうとしていて、なおかつ障害者向けを想定した法解釈が含まれている訳ではないのでグレーの領域でしょう。 番組にはどんな形であれ著作権は発生しています。 大抵はその制作元に帰属します。

crooked_man
質問者

補足

ありがとうございます。 やはりそうなのではないかな、と思っていました。 やはり著作権はありますよね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • honnsuki
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.1

あなたの言葉で「感情たっぷり」に書くのであれば見た感想を日記風に書くことはとくに問題ないのでは。 「事実」には著作権はないですし。 タレントAがこんなこと言ってたむかついた~とか タレントBの笑顔が素敵でしあわせ~とか。 関連した商品というのはあなたが番組に出てきたキャラクターをたとえばマグカップとかに転写したものを売るとかでしたら問題でしょうが、 みのさんが「きょうは納豆が健康にいい」といっていたのでなっとうを売ってみたとかいうのは問題なさそうだと思います。 ただ、自分のサイトで販売するときは訪問販売法で住所やら連絡先やら代表者の名前やらを明記しないといけないですけどね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
crooked_man
質問者

補足

回答ありがとうございます。 感想という形ではなく、番組そのものを文章で記述してしまう、と言う感じです。つまり、出演者のセリフを全部聞き取って書き、その場面・状況なども言葉で表現するのです。たとえば、それを小説でやるとNGですよね?(引用でなく転載ですので。)「番組」を全てまるまる記述してしまっても大丈夫なのでしょうか。(つまり、番組に著作権があるのかどうか、という話です。) 販売は、アソシエートなので、自分で販売するというより販売元にリンクするという形です。それならば、販売法は大丈夫なのではないかと思いますが、番組自体は番組制作者の権利なので、それを流用して販売して自分の利益に結び付けていいのかなあ、と思ったのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A