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著作権の判例

 著作権関係の質問は相変わらず多いですね。  で、俺もときどき回答したりするんですが、特に著作権はHPを公開する人にとって避けて通れないものであるだけに、人によって解釈がさまざまです。  俺は著作権法の条文だけに素直に基づいて、「芸術品か、こじつければ芸術品と呼べなくないもの」と答えるようにしてるんですが、中には、「人間が手で書けばすべて著作物だ」みたいな言い方をする方もいらっしゃいます。  まぁ、法的な解釈という意味ではどっちもアリだと思いますし、俺の考え方だって充分とはいえません(こじつけりゃ、今書いているこの文章ですら芸術品になりえるわけですからね)。 (もっとも、「所有権」と「著作権」の区別のついてらっしゃらない方がいる点については、俺も否めないと思いますが……)  実際のところ、判例の方はどーなってるんでしょうか(^_^;  ヤフーで判例集を引っ張ってみたんですが、あんなだらだらしたモンいちいち読んでられないので……(笑)  法律の条文ではなく、判例に基づいて整理されているHPとかないでしょうか。  見つけたことがあるという方がいらっしゃいましたら、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
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回答No.2

著作権の判例といってもいろいろあるのですが、御質問から察するに、「著作物」に関する判例でしょうか。 たとえば、下記のようなものがあります。

参考URL:
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo.html
noname#25358
質問者

お礼

 ありがとうございます。  言われてみれば説明足りなかったですね(^_^;  もっとも、今後回答するときのために、という質問だったわけですから、どんなものを紹介されても当方は構わなかったのですが。  読んでみますね!

その他の回答 (2)

noname#9499
noname#9499
回答No.3

教科書的な答え方をするなら、「人の思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽のいずれかに属するもの(著作権法2条1項1号)」です。裁判所の判断も、ここに基づいています。したがって、deagleさんがお書きになったこの質問も、著作物と言えるかと思います。 また、著作物は芸術であることを要しません。芸術は「思想・感情の表現」を創作的に行うだけでなく、それを洗練したものと考えられます。従って、私の書いているこの文章は芸術ではありませんが、deagleさんに私の感情を伝えようと、私の言葉で表現しようとしている点で著作物性を有しています。 裁判例や判決速報は裁判所のウェブサイトで検索できます。判決を読むのが面倒だとおっしゃいますが、裁判は事実に即した法律の個別判断ですから、必ずしも抽象的にどうこう言えるものではありませんから、似たような事例の判決を読んで勉強するしかありません。 また、「法律」のジャンルの回答欄の上にもある通り、「他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは(中略)お控えください。」とあります。人から聞いただけで答えられるようなものではないと思いますよ? ご自身も芸術関係のお仕事をされているようですし、まずは知的財産関連の教科書を読まれてはいかがですか?

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
noname#25358
質問者

お礼

 ありがとうございます。  そうですね。もう少し勉強してみます(^_^;

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

どーぞ。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/hougaku.htm
noname#25358
質問者

お礼

 ありがとうございます。  見てみます。