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夫がなくなって遺族年金をもらっている場合、もし、籍を抜いて結婚前の姓に
夫がなくなって遺族年金をもらっている場合、もし、籍を抜いて結婚前の姓に戻ると遺族年金は支払われなくなるのでしょうか?教えてください。
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支払われるそうですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329470878 子供がいる場合は、戸籍が別になっちゃう問題があるみたいです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127552701
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- ayse2009
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回答No.2
こんにちは。 配偶者の失権は、婚姻です。籍を抜いても支給されます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 再婚しない限り支給されるのですね。なるほどです。 法律はもっと厳しいものかと思っていました。安心しました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。籍を抜ければ権利もなくなってしまうのかと思っていました。 子供のこともありますね。法律は聞いて初めてわかることが多いです。勉強になりました。