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夫の死後、遺族年金、養育費は?

夫が亡くなりました。 私は再婚で、子供はありません。 前の妻との間に一人未成年の子供がいますが、籍も抜きその母親が育てています。 養育費は調停で月々支払うことが決まっていました。 このような場合遺族厚生年金は私がもらえるのでしょうか? 養育費は夫が死んだ場合はもう支払わなくてよいのでしょうか? また、養育費の分として、退職金などを請求される場合がありますか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

調停、和解金、請求? どういう名目のかはこの文面だけではわかりません。弁護士をたてたなら専門家、あるいは社会保険事務所に聞いてください。

331011
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 遺族厚生年金は私が申請しても審査で自動的に前妻の子供に支払われるものなのか知りたかったのです。 前の夫と妻は調停離婚になり、今後一切関係を絶ち養育費以外何も要求しないという条件で和解金を払ったと聞いています。 保険事務所に聞いてみます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

養育費は扶養者、被扶養者生存している限りにおいてです。 扶養者の死去に伴い扶養する権利義務は消滅します。 そこで社会保障としての遺族年金が登場するのですが、 遺族基礎年金(国民年金)と、サラリーマン等であれば遺族厚生年金 の2つあります。 まず優先順位として 1.子のある妻 2.子(18歳到達年度の末日[3/31]を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者) ということで、質問者さんには、子がないということで、2.として、先妻のもとにいる18歳までの子に両方の年金が支給されます。 子は18歳の年度末で失権し遺族基礎年金は消滅しますが、ひきつづき遺族厚生年金が、夫の死亡当時、 3.子のない妻 4.55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) 5.孫(2の括弧書きに同じ) 子が失権してから3に該当する質問者さんに支給されるようになります。 なお、死亡を原因とする死亡退職金は相続財産ではありません(死亡時前に支給されていたのなら相続財産ですが)。会社の規定による受取人の物です。 なお、生前未払いの養育費があれば、質問者さんが受けた相続割合に応じて、支払う事になります。

331011
質問者

お礼

有難うございました。 調停であちらが一切請求しないという約束で多額の和解金を払いましたが、あちらが受給を申請せず私が申請してもそれは自動的に前妻の子に支払われるものなのでしょうか?

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