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法律 行政について
内閣が何か行政を行う場合法律に基づいて行われなければならないのでしょうか? 例えば今回の震災などのように復興資金などを支援するためには東日本大震災復興法というのを作って行政を行うのでしょうか? 拙い文章ですいません。 分かる方いらっしゃったら回答お願いします。
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憲法 第65条 行政権は、内閣に属する。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ること を必要とする。 4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成して国会に提出すること。 6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には 特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣法 第1条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。 国政全般に関して、すべて国会の議決、法律に基づいて行政権が執行されます。 法律に基づかないなら、法治国家は成り立ちません。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございました。 憲法に書いてあったんですね(汗) もう一度憲法確認してみようと思います!