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国際法 属地主義と属人主義について
こんにちは、初めまして。 私は機会あって国際法を勉強している高校生です。 この前、読んでいた本の中で属地主義と属人主義について出てきたのですが、実際にどちらが優先されるのかが分かりませんでした。 仮定の話ですが、A国籍の飛行機で、B国の乗客が、C国の人間に殺されたとしました。 この場合、属地主義を優先するのなら犯行現場がA国籍の飛行機内ということでA国の法律が適用されます。ところが、属人主義を優先するならば実際に被害にあったB国、あるいは加害者のC国の法律が適用されますよね? 果たして殺人犯はA、B、Cどの国の法律で裁かれるのでしょうか。
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ご質問は、いわゆる国際法の問題ではなくて、国内法(設例の場合は刑法)の国外適用、つまり各国内法の競合という問題になります(国際条約でルールが決められているという種類のものではありません)。 どの国の法律でも裁かれうる(ただしA、B、Cそれぞれの刑法の規定による)のですが、一般的には、第1次的な判断権を持つのは発生国、つまりはA国ということになるでしょう(上述の通り国内法の適用の問題ですので、優先されるのは事件が起きた国、つまりA国の法律ということになります)。A国は、自らの刑法の規定に従ってC国の人間を裁くことが出来ます。またもしB国、あるいはC国から犯人引き渡しの要請があり、それがA国の国内法とAB国(あるいはAC国)との間の条約の規定に照らして適法だと認められる場合は、自ら裁かずに身柄を引き渡すことも出来ます。まぁ誤解を恐れずにいえば、身柄を持っている方が選択権を持っている、という感じでしょうか。 ただし、「二重の危険」というほぼ世界共通の法理念に基づき、A国で処罰が執行されてしまえばB、C国の裁判権(厳密に言うと処罰権)は消滅することになるでしょう。同様に、引き渡されたB国で処罰されればC国の裁判権は、C国に引き渡され処罰された場合にはB国の裁判権は、それぞれ消滅します。
お礼
国内法の競合でしたかー。 有り難うございます。よく分かりました♪