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民事の証人尋問についての質問です。

民事の証人尋問についての質問です。 尋問したい相手は、氏名まで特定しないと出頭させることは出来ませんか? たとえば、S社の人事担当などという具合に担当者に出頭してもらうようにすることは出来ませんか? 担当であれば、誰でもよいということです。

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回答No.2

結論からいえば、氏名を特定しなければ、そもそも裁判所が証人として採用決定をしてくれませんから、出頭させることはできません。

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