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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:証人尋問したい相手が特定できない場合(社員等)は?)

証人尋問したい相手が特定できない場合(社員等)は?ご教示ください。

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟で相手方の不正を立証するために証人を申し出たい場合、特定できない相手の場合はどのように記載すれば良いか相談です。
  • 故意の水増しが見られる相手方からの損害賠償請求を立証するために、業者の代表者か実務に携わった担当者を証人として申し出るべきか、証拠申出書にどのように記載するか相談です。
  • 相手方からの依頼の有無や実際の工事費の積算の詳細などを証明するために、相手が特定できない場合に証人尋問したいのですが、証拠申出書にどのように記載すればよいか相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

文面を拝読しますと「損害賠償請求してきたのです」と言うわけですから、原告は、その「ある建設業者」ではないでしよう。 故意の水増ししているのではないか、と言うことで、その建設業者に証言を求めたいのでしよう。 それならば、その証言で「水増ししています。」と言うでしようか ? nekotowerさんは「この業者が相手方とつるんで悪意による行為をしたとは思えず」と言っておられますが、共謀でないとしても、原告は、その見積もりで工事を完成させた工事費等の請求ですから、とても被告の有利な証言は得られないと思います。 裁判所も採用はしないと思います。 どうしても申請したいならば、その業者の会社登記簿謄本を取り寄せ、その代表者を記載すればいいです。 その見積もり書の責任は代表者にあるのですから。 もし、その代表者が採用され、その証言で「私は知りません。」と言うならば、その段階で携わった担当者の氏名を聞き出し、再度、その者を証人申請します。

nekotower
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 (ちょっとウェブを見れる状態になかったもので…) なるほど,実務に携わった者が誰であろうと,まずは代表者, ということですね。 ありがとうございます。 その社の代表者は,すでに明らかになっています。 今回のケース,もし業者を尋問できれば, 原告の不利となる証言を引き出せそうな可能性を 見出しているので,なんとか頑張ってみたいと思います。 ご親切な文調で,心に沁みました。 どうもありがとうございました!