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いきなり民事調停の呼出状が来ました(相続問題)
こんにちは。(長文失礼します。) いきなり民事調停の呼出状が届きました。亡くなった父の借金(?)に関するの調停のようです。父は個人商店をしていたのですが、15年以上前に廃業しており、20年近く前の取引先の売掛金です。100万程の売掛の半分の50万円を母に、25万円づつを私と弟にを支払えという申立て内容です。 父は今年の8月に亡くなりましたので、すでに相続放棄や限定承認の期限の3ヶ月は経過してしまいました。(相続放棄や限定承認に期限があることは今回調べて知りました。) 私は10年以上前に独立し、実家とは諸事情で疎遠になっていましたが、葬儀には出席しました。その後、遺産分割の話し合いなどはしていません。なので、父の財産、預貯金、借金もどれくらいあるかわかりませんが、実家の土地・建物は父名義だろうと思います。実家には母と弟が住んでいます。 そこで沸々と疑問が湧いてきたのですが、 (1)負の財産を知った今からでも相続放棄や限定承認ができるでしょうか? (2)相続放棄や限定承認が出来なくなる3ヶ月経過後を狙ったように申立てを行ってくるというのは、悪質ではありませんか? (3)また、事前に電話や手紙での督促等の連絡もなく、いきなり呼出状がくるのはおかしくないですか。 (4)そもそも20年近く前の商売の売掛金を、相続しなくてはいけないのでしょうか?(時効とかはないのでしょうか?) (5)上記と矛盾するかもしれませんが、私が実家の土地・建物はもらわない代わりに、今回の借金(売掛金)は母と弟で処理してもらえないか? もう何だか頭が混乱してしまっており、おかしな事を言っているかもしれません。 そもそも、すぐに遺産の話し合いをしなかったことが、 私の重大なミスであり、とても反省&後悔しています。 どうか、アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
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- walkingdic
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ちょっと補足します: 今回の話は消滅時効の援用により時効を成立されるのがベストなのですが、それが無理な場合には次に相続放棄を考えねばなりませんので、そうしますと既に債務を知ってしまった今から3ヶ月以内という制約があるので、必ず弁護士に相談して下さい。消滅時効が適用出来ると勝手に見込んでいて3ヶ月経過したあとにだめということがわかると厄介ですからね。ちなみに3ヶ月以内という期限は、6ヶ月更に延長できますので、色々法的な知識をもって対処する必要があります。 ご質問の場合は相続発生時に債務の存在を知らなかったというに足る十分な理由があるので、 「相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があった相続人の相続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である」という判例(東京高裁昭和63年1月25日)にしたがって訴状の届いた日が起算点になると思いますから。
- walkingdic
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詳細な状況が不明なので判断は付きかねます。 まず債務についての消滅時効の援用が出来ないかどうかの確認が必要でしょう。 時効は2年なので時効の中断がなければ、時効の援用を主張すれば時効が成立します。(注意点は時効が中断していないかどうか、債務の追認を行っていないかなどです。) 相手がいきなり訴訟してきたというのは、、、弁護士経由だと時効が中断している可能性もあるし、本人訴訟しているのであれば消滅時効はさておいて、とりあえず試みたということなのかもしれません。 消滅時効というのは、債務者が時効の援用を主張しなければ成立しません。単に時効期日が到来しただけです。 相続放棄についてはご質問者はその債務を全く知らなかったことから、相続放棄できる可能性はあります。 相続放棄等の期限が過ぎてからの連絡は別におかしくないので、問題ありませんし、事前の督促などは不用です。 相続放棄できない場合には、相続人全員で支払う必要があります。で具体的な相続人間の配分については相続人間で相談して決めることになります。通常は受け取るほかの正の遺産の割合に応じて負担するというのが普通ですし、相談がうまくいかず相続人間で訴訟となれば、そういうような判決になるのが普通です。 もちろん生前に受けた恩恵なども考慮されるので単純ではありませんが。 何にしてもこの話ですと時効の中断の有無が問題となりそうですから、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
- mai_mai8
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(1)はすでに相続放棄や限定承認の期限の3ヶ月を経過してしまったのでできません。 督促はご実家にもまったく無かったのでしょうか?もし、何も無く20年近く経過したのであれば当然時効が成立しています。 遺産相続の手続きがまだのようですが、もし、ご実家に督促が来ていたにもかかわらず応じていなかったなどで時効になっていなかった場合、貯蓄などの遺産があれば遺産から支払うのが先でしょう。 まずは、遺産の状況を弟さんやお母様と一緒にきっちり調べた方がいいと思います。いずれにしても相続放棄していない以上、土地・建物の相続手続もあなたを含めた相続人全員の印鑑が無いとできませんから、これを機にきちんと遺産相続の手続きも済ませたらいかがですか?
- silpheed7
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商売上の売掛金の時効は2年です。 弁護士に相談して下さい。