- 締切済み
どなたかご回答お願い致します。
どなたかご回答お願い致します。 国保から社保に切り替わるにあたって、国保と社保の二重払いをしていた場合、還元されるのでしょうか? と言うのも、国保から社保に切り替わる間(今年の8月から主人のみ社保加入、後に10月より私と子供加入)、国保第二期分(8月支払い)の支払いをし、尚且つ社保に加入していた8月分(?)が重複していることになりますが・・・。 還元可能であるなら、主人分のみ、ということになるのでしょうか? 説明がわかり難くて申し訳ございません。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>今年の8月から主人のみ社保加入 ・保険証が届いてから、市役所で国民健康保険の手続きをすれば 7月分までの保険料で8月分からは請求されない・・ご主人の保険料の4/12のみ徴収される、払いすぎた分は還付されます >10月より私と子供加入 ・同様に、9月分までの保険料の徴収になります、最終的に6/12の金額になるので、今までの支払分と相殺して、不足ならその分を支払、払いすぎていたら還付になります ・国民健康保険料の支払は12分割でなく、期の支払なので(10回とか8回とか、市で違います)○月分とは違い、○月までに支払う分の意味です 脱退した場合は、年間の保険料を12分割して、加入月数/12×年間の保険料で該当月までの保険料を再計算して、今までの支払額と比べて、不足する場合は差額を徴収、貰いすぎていた場合は差額を返還する事になりますので(どちらになるかは支払状況と決定金額に依るので何とも言えませんが)・・手続きさえすれば重複で取られる事はありません
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
健康保険については、資格取得日や資格喪失日の属する月などと考えますし、資格喪失日は次の資格取得日と同一となるように考えるでしょう。 ですので、国保・社保の資格取得日や資格喪失日、関連する人物をそれぞれ整理して、それぞれの窓口などで相談すべきですね。 国保と社保では計算納付方法が異なりますので、簡単には計算できません。重複している事実を確認できたら、必要な窓口で還付手続きをしましょう。 ただ、国保の保険料は、国保以外の健保に加入する人を除く、世帯の収入の合計で算出します。 社会保険への加入が遡っての手続きの可能性もあります。ご主人の会社の担当者に資格取得日を確認することですね。または、事前に役所からの確認の対応を了承してもらったうえで役所に相談し、役所の担当者に必要な部分をご主人の会社に確認させてもらうのも良いでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>8月から主人のみ社保加入、後に10月より私と子供加入… それぞれ遅滞なく市役所に届け出ていれば、前払いした国保税は還付されます。 >還元可能であるなら、主人分のみ… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人として数えられ、国保税に反映されています。 したがって抜けるときも同じで、1人抜けるごとに計算し直し、前払いに余剰があれば還付されます。